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地主が遡った値上げ要求 | 不景気な時期に起こった問題
- 地主が昨年の7月にさかのぼって値上げ要求をしたが、借り主は合意のない金額をさかのぼって請求することに応じないと述べている。
- 現在の法定更新で借りているため、賃貸契約の締結は問題ないとしている。
- 借り主は、値上げを求めるならば立て替えの自由などを認める条項を新たな賃貸契約書に入れるよう提案している。
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建築兼大家業してます。 >>1.合意のない金額をさかのぼって請求することには応じられない 応じなくて結構です。契約が切れていても、賃料を地主が受け取っていれば、その金額で了承したと言うことです。遡ることはそう簡単にできません。 >>税金が上がっているとのことですが、 路線価が変わらなくても、賃料をあげるのに十分な理由になります。 実際私も、借り地で賃料を納めていました。 相続で持ち主が変わったら、4倍の額を更新時に言われましたが、その地域の相場より高かったですが、10年以上賃料が上がって無く拒否する事が出来ませんでした。 あまりにも前地主と違って不条理なので解約しましたが…。 (その土地はもう3年間空き地となっています。ざまー見ろと言う気分です。) 《3》については、契約解除しても良いぐらいの勢いじゃないとOKはナカナカ出ないのでは無いでしょうか…。 とにかく交渉次第なので頑張ってください。
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- tetu246
- ベストアンサー率52% (19/36)
事件屋です。 1.は応じる必要はありません。 2.別に契約してあげなくてもいいのでは?w 3.難しいですね。現実的に。 なおこのサイトは専門家は回答してません。 過去に事件屋があたりさわりのない発言をしていることがありましたw 簡単な問題です。 付き合いますよ
- tomo3104
- ベストアンサー率21% (3/14)
自分が昔、減額請求したときには(増額請求ではではないけれどほとんどやり方は変わりません。)現在からさかのぼって減額請求は出来なかったように思います。 減額請求はそれを相手に請求したときから(ちょっとうろ覚え)です。 厳密に言うと請求した時点からまたは将来土地の値段が変化することがわかっていた場合の2点のみです。 減額請求、もしくは増額請求された場合、それに応じなければ裁判ということになります。 私の考えでは、裁判になった場合、請求された日以降もしくは将来の増額部分について争われるのだと思います。つまり、さかのぼって増額されることはないでしょう。
地代の値上げ、これはネットで検索すれば沢山の専門家が解説してます。 マンションなどに立て替える自由を認めて欲しい そもそも借地契約は建物の堅固と非堅固により法定期間が異なり、建物の改築は実質的に借地権の存続期間の延長を意味します。 ですから建物の新築にあたり承諾料の支払いは当然に発生します。 これは借地借家法を読めば分かることで、借地権の存続期間で検索すれば沢山の専門家が解説してます。 あなたの借地権の内容つまり建物の種類と借地権の存続期間を契約書で確認してください。 借地権の存続期間が10年しかないのにマンションを自由に建築して欲しいというのは、借地権の更新料をただにして欲しいと近い意味を持ちます。 承諾料が借地権価格の1割としたら地代の値上げと全く乖離した金額です。 借地権の存続期間・借地権 スペース 地主の承諾・借地権の更新、以上3点をネット検索してください。 なおこのサイトは専門家は回答してません。 過去に1回弁護士があたりさわりのない発言をしていることがありました。
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 おそらく1については、先方も「あわよくば」ぐらいに思っているかもしれません。 値上げ額が妥当かどうかについては、地元の不動産業の方にも聞いてみたいと思っています。