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更新料支払拒絶後の地主の地代受取拒否について
千葉県で借地をしている者です。 地主があまりにも高い更新料を請求してきたため支払いで合意できず、更新料を支払わずに法定更新を選択しました。 土地の賃貸借契約書には、更新料の支払いの特約がありますが、具体的な金額が記載されていませんでした。(そのため地主は更新料不払いの裁判をしなかったのでしょう) 当然のことながら地主は大幅な地代の値上げを通告してきましたが、これを断ったため、裁判所に地代値上げの訴え(非訟裁判)を起こしました。 その結果、現在の地代は税額(固定資産税+都市計画税)の4倍近いため、今までどおりの地代で良いとの判決が出ました。 勿論、この決定が下りるまでの間の地代は登記所に供託していました。 裁判所の判断が出たため、供託をやめ、地主のところに地代(半年分)を持っていったところ、受領を拒否されました。 この受領拒否は有効なのでしょうか。 このまま供託を続けなくてはならないのでしょうか。 それとも地主の受領拒否は受領遅滞に当たり無効な行為なのでしょうか。 専門家の方又は経験者に回答をお願いします。
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