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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「法定更新」後の交渉について)
「法定更新」後の交渉について
このQ&Aのポイント
- 「法定更新」後の交渉について質問させて頂きます。ワンルームを賃貸にて貸しておりますが、第三者の弁護士を介して「法定更新」された状態となっております。
- 私共・貸主と致しましては、第三者(弁護士)を介さない(貸主・借主双方が合意し締結した契約書の締結時の)状態にしたいと考えており、(1)賃料は据え置きのままにすること、(2)契約条項も当時の条項にすることを通知したいと考えております。
- ①双方が合意した時の状態に戻すにあたり、異議を申し立てることは出来るのでしょうか?②相手が異議申し立てをする、もしくは、受け入れない場合には、簡易裁判所での調停になるのでしょうか?それとも裁判になるのでしょうか?専門家の助言を得てとご教示頂いているところですが、専門家へ助言を頂く(法律相談をする)前に、流れやどういった状況が予測できるのかを出来る範囲で把握した上で、手順(相談などを含めて)を進めて行きたいと考えておりますので、ご教示の程、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
1 法定更新は、弁護士を介してされるものではありません。借地借家法26条1項または2項の適用がある状況ために法定更新になっているのであり、法定更新による賃貸借契約は、貸主借主間で直接成立しているものです。 2 法定更新の場合、「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」ので、期間以外は、元の契約と同じです。同じ条件(家賃等)であれば、わざわざ新しい契約書を作成する必要はないように思われます。また、賃借人に契約書を作成する義務はありませんので、同意なく作成はできないものと考えられます。 3 なお、仮に、法定更新に変化したことによって更新料が発生しなくなり、元々の家賃を更新料を前提として安くしていたような事情があるのであれば、家賃の値上げを求めて、その交渉の中で、従前と同じ期限のある契約書を作成する代わりに請求を撤回するなどということはできるかもしれませんが、その実現可能性は、これまでの経緯や周辺の家賃相場などによることになります。 いずれにせよ、法律相談の際に、自分に不都合な事情も含めて弁護士にきちんと事実関係を説明してください。
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- pioyo
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回答No.1
>貸主・借主双方が合意し締結した契約書の締結時の)状態にしたいと考えており 法定更新が成立している為、正当な理由がない限り双方の合意がなければ合意更新に変更はできません。 専門家に相談しても何ともならないと言われると思います。
お礼
ご回答頂き有り難う御座います。参考にさせて頂きます。