tetu246のプロフィール
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- 登録日2008/10/25
- 地籍調査による筆界特定で係争になり、困り果てています。
地籍調査による筆界特定で係争になり、困り果てています。 当方(A)と隣地の方(B)でつぎの様に主張が異なり、歩み寄ることができません。 Bは、当方との隣地立会いもせずに、競売物件を平成17年に購入。現在も居住しておりません。 差押さえを受けた前所有者(C)は、Aとの境界であった溝をコンクリートで埋めて(昭和50年頃)、ポールを立てて使用。 BはCに確認したらCが自己所有の意思を持って使用したから時効取得で、所有権はBにあると主張。 Bが購入した土地は旗竿地で、間口が確保できないと建て替え時に支障があるらしい。 Aは溝にはまだ配管が入っており、境界は溝の中央。平成20年に行った地籍調査官も、Aの主張を認めた。なお、AはCからの所有権移転登記請求を受けておらず、Bの主張を認めると、境界にあるAの塀の傘や基礎工事部の出っ張り部が違法となってしまう恐れがある。 このような概況で、「時効取得」や「筆界と所有」の理解が難しくて、この問題にどう対応したらベストなのかまったくわからずに困り果てています。当方の疑問は次のとおりです。 (1)Bは時効取得の権利を有しているのか判りません。登記者はC-差押(競売)ーBと移っています。 (2)この係争には、筆界と所有の二つが内在していると理解します。 解決手法は、 ・筆界特定制度で先ず筆界を定め、Bが納得しない場合は境界確定訴訟を起こす ・即時に境界確定訴訟を起こす ・このまま放置してBの出方をみる これら3つの方法の利害得失が比較できません。 当時の状況がわかるのは、85歳の母だけのこともあり、非常に心配しています。 市役所に確認したところ、筆界特定の期限は4月末までで、あまり時間がありません。 大変お手数ですが、助けてください。よろしくお願いいたします。
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- 賃貸・アパート
- noname#105413
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- 土地名義人が他人になってしまった場合
土地名義人が他人になってしまった場合 父の名義の土地に、私名義の建物が建っています。 父が自己破産をした場合、抵当権の付いている土地が競売にかかりますよね。 別名義の建物が建っていると言うことで、たいした金額にならないでしょうが・・・ 1.落札人が現れた場合に上物を潰せやら、出て行けやらと言われてしまうのでしょうか? 2.言われた場合には、出て行かないと行けないのでしょうか? 3.それに対抗する権利とは居住権とか、どんな権利なんでしょうか?
- 土地名義人が他人になってしまった場合
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- 土地名義人が他人になってしまった場合
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