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不動産の使用料等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書 同一人に対して支払う金額が15万円未満の場合は申告する義務はないとありますが、あっせん手数料はどのように考えるのでしょうか。 あっせん手数料のみ支払った相手だと15万円以上になるケースは無いと思いますが、賃借料とあっせん手数料それぞれは15万円未満でも、合計すると15万円を超えるケースがあります。あくまでも賃借料のみで15万円を超える相手先に係るあっせん手数料は、申告に含めると解釈すれば良いのでしょうか。
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「同一の者に対する平成21年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの」が対象です。 失礼ながら[賃借料のみで15万円を超える相手先に係るあっせん手数料は、申告に含める]という表現が意図するものが少しわかりかねます。 まず、言葉尻を捉えてしまって申し訳ないですが、法定資料は「提出」するもので申告するものではありません。 「賃借料のみで15万円を超える分は資料を提出するが、賃貸料と斡旋手数料を足して15万円を超える者の資料提出はしなくてもいい」という解釈をしたいと云うことでしょうか。 合計で15万円を超えたら、資料提出しておきましょう。 なお、15万円に限らず、10万円でも提出しても構いませんので、わからなかったら提出しておけば良いと思います。
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