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不動産の使用料等の支払調書
すいません、あまりに初歩的な質問すぎてどこ探しても見つからないので教えてください。不動産の使用料等の支払調書なのですが、これは税務署に提出するものを同じものを支払先にも渡すのでしょうか?事業者でない人が借りているのでなければ当然家主にはそんなもの渡さないですよね・・・。それでも事業者が借りている場合には渡すものなのでしょうか。報酬料金等~のものは確定申告で使うでしょうから渡すのも分かるのですが・・。宜しくお願いいたします。
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- seaway
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「不動産の使用料等の支払調書」は「所得税法第225条」により、税務署への提出は義務付けられていますが、支払を受ける者(受領者)への提出(交付)は義務付けられていませんので支払先には交付する義務はありません。 ただ、支払先では確定申告等の作成の資料又は確認等で交付を依頼してくる場合がありますが、この場合は法的な交付義務はありませんが、善意で交付あるいは相手の依頼に応じて交付してあげると親切にはなります。(支払先が交付義務があるものと勘違いして交付を要求してくる場合もあるかとは思いますが) ただし、「源泉徴収票」は「所得税法第226条」により、支払を受ける者への交付(発行)が義務付けられています。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も「不動産の使用料等の支払調書」と同様ですが、この調書は確定申告書に添付を義務付けられているわけではありません。 源泉徴収税を利用した不正還付の例もあるため、これを防止するための意味もあり、税務署での確定申告の際には、調書の提示あるいは添付を要求してくる場合もありますが法的添付義務はありません。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
給与所得の源泉徴収票については、それを支払った者に対して発行しなければならない旨の定めがありますが、支払調書に関して(報酬・料金なども含みます)は、その旨の規定がありませんので、相手方に発行する義務自体はありません。 ですから発行しなくても問題ない訳ですが、報酬料金については相手によっては渡される所もあるとは思いますが、不動産の使用料については先方が希望されれば渡す程度で良いのでは、と思います。