- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買の紹介手数料の仕訳と不動産業の支払調書)
不動産売買の紹介手数料の仕訳と不動産業の支払調書について
このQ&Aのポイント
- 投資用不動産の売買を行っており、購入希望の方を紹介してくれた個人の方には紹介手数料を支払っています。紹介手数料を支払う相手は、確定申告で給与所得と不動産所得で白色申告されている方々です。
- 紹介手数料を支払う際には10%の源泉所得税を引く必要があります。不動産業の経理担当者に確認したところ、本当に必要な手続きであることが分かりました。
- 紹介手数料を支払った方々には支払調書を渡す必要がありますが、どの様式の支払調書が必要かがわかっていません。外交員の支払調書なのか、または別の様式なのか、詳細を知るために調査中です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その際10%の源泉所得税を引く必要があると知人の経理担当者に聞いたのですが、本当に必要なのでしょうか。 知人の意見は誤りです。所得税を源泉徴収する必要はありません。 >紹介手数料を支払った方々に支払調書を渡したいのですが 不動産業者でない個人に支払う紹介手数料(=謝礼)については、支払調書を発行する必要はありません。 そもそも支払調書は、税務署へ提出する書類であって、支払先に交付する書類ではありません。
お礼
お返事ありがとうございます。 簡潔にわかりやすい説明ありがとうございます。 非常に助かりました!