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役員の傷病手当金について

自社は水道屋です 10月決算で毎年1月に給料の改定を行っております代表取締役(月収200万円)が12月から昔からあるヘルニアが原因の腰痛で思うように動けなくなりました。病院に通院して痛み止めの薬や注射をして治療しています。そこで会社では給料を不支給とし、傷病手当金を請求しようと思って会計士に相談したところ(不支給とする議事録を作ってほしいと)入院した訳でもなく自宅療養では認められない。まして休んでいても代表者だから完全に休んでると税務署に認められない。だから1月から持病の為110万にさげるという形で復帰してからも来年の1月まで110万のままに設定するやり方の方がといいますと言われました。私は12.1月と不支給とし2月からは今までと同じ200万円という形にと思っていたのですがそれは税務署的に認められないことなのでしょうか? 仮に上記のような場合、普通は月給200万の2/3のところ200万-110万(支給された額)の2/3が傷病手当金としてもらえることになるのでしょうか?それとも復帰してからも110万ということで基礎月給が110万円と言う形で処理され手当金はもらえないのでしょうか? うちの会計士は決算時に来てお金を集金してしばらく来ないような方でこちらが希望するやり方、相談等をすべてやめたほうがいいなど税務対策してくれないような感じです。だから自分でいろいろ調べないといけないので誰か教えてください

みんなの回答

noname#106515
noname#106515
回答No.2

傷病手当金は給料の2/3ではありません。標準報酬月額の2/3です。 どんなに高給取りでも標準報酬月額の上限は62万円なので、 傷病手当金の上限は41万円ほどです。 200万円の報酬が0になれば41万円。110万円に減額した場合は、それが 41万円を超えていますから傷病手当金は出ません。

srmr
質問者

お礼

ありがとうございました。 標準報酬月額で決定されるのですね・・。 よく説明してみます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 役員報酬の金額変更には議事録が必要です。そして報酬は休む休まないにかかわらず発生します。不支給という事には出来ません。(今のままでは)健康保険組合に基本給・報酬を無支給にしたという臨時役員会の議事録をつけ、給与明細を添付、医師の診断書を書いて貰わないと、傷病手当金は貰えません。しかもそれだけ高給だと出ないかも・・・・・。上限があったはずです。組合によっても変わりますから。官工業保険組合かな?相談してみて下さい。  税務申告の心配はこの場合別に考えた方がいいですよ。税務署が傷病手当金を支給するのではないですからね。税務と労務は別。労務事務所に相談できる体制にしましょう。

srmr
質問者

お礼

労務事務所に相談してみます。 何でも会計士を通じて、それぞれの専門の人に依頼したり、相談をしたりしていたのですが・・会計士でいっつも話がストップしてしまい(-_-;)どこか直接のところを探したほうがよさそうですね ありがとうございました。

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