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傷病手当について2
医者から8月3日から一ヶ月の自宅療養をうけています。 傷病手当はもし一ヶ月より早く復職した場合傷病手当はまったく支給たされないんでしょうか? それとも休んだ分だけは支給されるんでしょうか? 傷病手当を受けた方詳しい方お願いします。 最近、質問ばかりですいません。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >傷病手当はもし一ヶ月より早く復職した場合傷病手当はまったく支給たされないんでしょうか? それとも休んだ分だけは支給されるんでしょうか? 傷病手当金は日単位での認定です、ですから認定された日数分だけ支給されます。 もちろんただ休んだだけではなく医師が労働不能と意見書を書いてそれを健保が認定した場合に支給されます。
お礼
返答ありがとうございます。無知なものですいませんでした。