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傷病手当
傷病手当金は待機期間の3日間を除く4日目から支給されるのはわかるのですが、基準となる月給はどのようにきめるのですか? 健保などのホームページをみると、4月5月6月が基準となっていますが、6月から休み始めた場合、職場の給料の〆が20日なので6月分の給料が半分程の金額になり、平均してしまうと安くなってしまい生活が余計に苦しくなります。その場合は3月4月5月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
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賃金支払日が17に満たない月は除外され、残りの月だけで決定されるはずです。 一ヶ月も無い場合は改定されない、以前の額のままでいくはずです。 傷病手当金は休職時の無収入を補うためで、それなりに一定の額が出るように計算されますから、そんなに神経質に考えなくてもいいです。 むしろ、1年半しか出ないとか、健保加入1年以上でないと退職後は出ないとか、そっちを心配した方が・・・
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- seble
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すでに働いているなら標準報酬月額に基づいて保険料が天引きされているはずです。それが基準となる月給です。 毎年、改定されますが、4~6月を元に9月から変わるのであって、6月の月額は前年の4~6月を元にされていますので、そこで休職しても関係ありません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、 その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。 なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。 よく読んでみれば分かる事で。
補足
回答ありがとうこざいました。 何度読んでも、会社の〆などの記載が無かったので質問した次第です。 給与明細で自分の基準報酬月額はわかりました。 今年の8月までの金額は昨年4月~6月で決まるのはわかったのですが、今年の9月以降は今年の4月~6月で計算になるって事ですよね? 20日〆の会社で5月25日から休んでいる場合は、6月分の出勤日数が数日だった場合は遡って3月~5月で傷病手当金の計算の元となる標準報酬月額が決まるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうこざいました。 疑問点が晴れました。