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取締役会議事録の作成捺印完了期日について

取締役会議事録の作成捺印完了期日について 法律上、3ヶ月に1回以上取締役会を開催しないといけないとなっています。 開催後、取締役議事録を作成し出席者全員に捺印をしてもらうわけですが、 開催後いつまでに議事録を作成し捺印完了と期日があるのでしょうか? その点教えて頂きたく宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 期限はありません。ただ、記名押印がない議事録については、公的な場で正式な議決と認められないことがあるというだけです。

chuntarou-
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.1

あんまり聞きませんよね。 法令でも記載はなかったと思いますが、その法令などは「速やかに」とした言葉が大好きです。 議事録が作成できた時点でいいんじゃないでしょうか。 電子化なんてしていないでしょうし。 せいぜい、次回までにといったところか、登記に関係する処置の前まででしょうかね。 実際のところ、取締役会も形骸化しているんでしょ? 公開会社は、取締役会の設置はしないといけないんでしょうけど、こんなことを聞くからには公開会社じゃないんでしょ? うちは、監査役も置かずに、株主総会だけにしてしまいました。 定款の改定をして登記して・・・。法務局で申請書類の作り方を教わり、書士を使わず処理しちゃいました。

chuntarou-
質問者

お礼

おおきにです。

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