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取締役会議事録への記名押印について
株式会社の取締役会議事録を書面にて作成する際、出席取締役及び監査役が「記名押印」する時の印鑑については、「実印でなければならない」もしくは「認印でもよい」などの規定はありますでしょうか? 登記に関わるか否かなどでの違いもあるのかもしれませんが… 条文や施行規則、市販のガイドブックなどを調べてみても、どういう場合が実印でなければならず、どういう場合に認印で良いのか、根拠を見つけることが出来なかったので、何卒ご教示下さいますようお願いします。
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お礼
なるほど、これで大変すっきりと致しました。 ご回答ありがとうございました。