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登記の名義と割合について

家を新築する際のお金ですが自己資金922万円のうち 妻名義の預金から約230万円 子供名義にしているお金より110万円 残りは結婚後に貯めたお金夫名義なんですが 登記を夫名義にすると贈与になる可能性があると言われましたが 実際、贈与税を払う気などないし、登記する際 1人の名義の方が安く出来るらしいので 夫の名義にしようと思っています。 ウチのような場合、贈与にならないように どうしたらいいんでしょうか? もし、登記を2人名義にするなら割合はどうなるんでしょうか? 自己資金以外のローンは全て夫名義で借ります

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noname#20102
noname#20102
回答No.2

登記する際に単独名義の方が安くできるということはありません。共有名義でも登録免許税、司法書士への報酬などは同じです。 ただ住民票や印鑑証明などを取り寄せる費用(数百円)が奥様の分も必要になるというだけです。 子供名義の預金については夫のお金とするのは問題ないでしょう。 妻名義の預金については、実際にはそこまで税務署に問われることはありません。 ただ厳密に言えばそれは妻の財産ですから、夫の名義にすれば贈与となります。 一応、辻褄は合わせておいたほうがいいと思います。 妻の預金230万は諸費用に充てるなどすることはできるなら、それが簡単です。(諸費用は登記持分に含まれません) でも冒頭にも書いたように、共有名義にするのが得策です。 ローン借り入れも含めて、出資した割合で比率を決めて持分とすれば、贈与にはなりません。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>実際、贈与税を払う気などないし… ご結婚何年ですか。20年以上経っているなら、贈与税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm >子供名義にしているお金より110万円… 子どもさんはすでに社会人で、子どもさん自身のお金ですか。 子どもさんはまだ小さく、もともと親のお金であったものを親の都合で取り返すなら、親の金と認定されます。 110万円分を子供の共有登記とするなら問題ありません。 >贈与にならないようにどうしたらいいんでしょうか… 奥さんの持ち分はご主人への貸し金とし、以後毎年ご主人から奥さんへ、利息を付けて返済していくことです。 >登記を2人名義にするなら割合はどうなるんでしょうか… ローンがどれだけか分かりませんので、具体的な数字は言えませんが、 【奥さん】】 230万円 【子供】 110万円 【ご主人】全建築費用のうち、230万と110万を引いた残り の比で分けます。 前述のとおり、子供の 110万円は、奥さんかご主人のどちらかに含まれる可能性もあります。