- 締切済み
家の登記と財産分与の矛盾 登記って一体・・・
家を新築するのですが、ふと疑問に思いました。 土地・建物の持分の登記は夫婦でお金を出しあって購入した場合、 その支払割合に応じて決めるようです。そうでないと 厳密にいえば夫婦間でも贈与をした扱いになるようです。 一方、もし離婚するような場合、原則として財産は半々。 その物件も半々の権利になるんですよね。 (原因を作った側の慰謝料分は別として) 登記は登記、財産分与とは全く別の次元の話だからとは思いますが、 登記の持分って矛盾していませんか。 仮に妻が専業主婦の場合で、もしもの離婚時の財産分与は半分ずつ。 ならば少なくとも婚姻後の登記は6:4だの7:3だの言わずに一律5:5の 割合に統一するべきだと思うんです。 (もちろん両親など他の権利者が関係なければの話です) 現実に妻と私の間では支払額の関係で3:7の持分比率。 だけどもし離婚したら5:5の分配だよって話をしていますが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
書き忘れました > 一方、もし離婚するような場合、原則として財産は半々。 > その物件も半々の権利になるんですよね。 > (原因を作った側の慰謝料分は別として) 上記は書き方に曖昧さがありますが誤りと感じます。 たくわえがなく結婚後頭金0でローンであればとの条件で半々でよろしいかと。 でもこども無しとかでなーんにもしないグータラ主婦では0に算定される可能性があります。 結婚後築いた財産は半々です。プラスの分も半々、借金も半々。 結婚前の分については元々分け合うものではありません。 結婚中は境目が見えなくなっているだけです。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
結婚前の稼ぎで夫が頭金5割を払ったとします。妻は一切頭金を払わない。 妻専業主婦として 結婚後ローンで夫が毎月払ったとします。しかし結婚後はは稼ぎ半々と考えれば 最後には夫の分75%、妻の分25%といったところでしょうか。 私はこの様に考えています。法的にも問題ないと考えますが。 もし、結婚後即(たとえば3年)で破綻した場合、分与半々と考えると女性の側は 結婚詐欺と判断されてもしかたがありません。本当にそれを夫が申告すれば申告罪として成り立つはずです。 最後まで添い遂げればよいのですよ。
- ringox
- ベストアンサー率27% (66/238)
お金を出し合って、その割合を決めている場合、 それは夫婦「共有財産」ではなく、それぞれの財産です。 離婚するときの財産半々というのは、 「共有財産」は半分半分にするという意味です。 ですから、お金を出し合ってきめた割合の不動産は対象外です。 離婚時に改めて分け合いません。もともと、個人個人の持分ですから。
お礼
えっそうなんですか。 私が認識しているところでは不動産の場合でも、 たとえ妻が収入を創出しない専業主婦でも、内助の功があって 夫が財産を築けた と判断され財産分与も半々が原則と思いましたが・・・・
お礼
確かに結婚前の頭金分はその人の財産ってのは おっしゃるとおりでないと困りますよね。 それとグータラ主婦でも財産分配は半々で査定される事が 多いものと思っていました。 それならば元々登記も半々にすればいいのにと思った次第です。