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障害年金 いつ年金を支払ったかはどの時点が基準か

過去に国民年金を何ヶ月納めたかが障害年金受給に必要 な要件ですが、 それは初診日の時点で見るのですか? たとえば、初診日が今年10月とします。 この時点では同年8月以後の年金(8,9,10)が未納だとします。 すると受給要件を満たさないため受給できませんよね。 (障害年金の特別措置のみしか適用できない場合) しかし初診日の翌日に 8月以後の年金をすべて納付した となるとどうなるのでしょうか。

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回答No.2

障害年金における保険料納付要件は、 3分の2要件(通常の大原則)も 直近1年要件(平成28年3月31日までの初診のときの特例)も、 「初診日の前日」の時点で満たされているかどうかを見ます。 「初診日の前日」の時点において、 「初診日のある月の前々月」までを数えて、 3分の2要件あるいは直近1年要件を満たしているかどうかを チェックしてゆきます。 (どちらか一方が満たされていれば、保険料納付要件はクリアします) たとえば、直近1年要件であれば、 仮に、初診日が10月1日だったとすると、 その前日である9月30日の時点において、 前年9月分~8月分(初診日のある月[10月]の前々月)について 滞納があってはいけません。 (9・10月分を考えに入れなくて良いことはわかりますね?) なお、上の例のとき、 仮に滞納があった場合、初診日以降にいくら納めたとしても、 保険料納付要件を満たしたことにはなりません。 つまり、あくまでも「初診日の前日」までに 保険料納付要件が満たされていなければ、だめです。 一方、3分の2要件は、 「初診日の前日」の時点において、 「初診日のある月の前々月」までの「公的年金に加入すべき期間」の その3分の2以上の期間(月数)が、 保険料納付済または免除済になっている、ということが必要です。 「公的年金に加入すべき期間」とは、 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める)期間のほか、 第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に入っている人)の期間、 第3号被保険者(第2号の人の社会保険で扶養される配偶者)の期間も すべて含みます。  

  • naocyan226
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回答No.1

障害基礎年金の支給要件は次のとおりです。 1. 初診日に被保険者であること、または被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること 2. 障害認定日に障害等級1級、または2級の障害の状態にあること 3. 保険料納付要件を満たしていること ご質問の保険料納付要件は、 障害の原因となった傷病(病気・ケガ)の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入すべき期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合せた期間が、2/3以上あることが必要です(滞納期間が1/3以下であること)。 また、特例として 2016年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がないこと。 ご質問の特別措置とはこの特例のことでしょうか。 初診日が10月1日だとすると、その前日の9月30日において、初診日の属する月の前々月、つまり8月までの1年間ですから、8月に未納なら特例は適用されません。9月から未納ならセーフですね。なぜなら、9月分の保険料納入期限が10月末ですからです。 10月2日~31日までも同様ですね。

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