- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金加入2ヶ月目ですが 障害年金についてお尋ねします)
厚生年金加入2ヶ月目での障害年金申請について
このQ&Aのポイント
- 私は厚生年金に加入して2ヶ月目ですが、障害年金について申請の権利が発生するのか疑問です。
- 障害年金の計算対象は平均月額月報というようですが、まだ9月は3日しか働いていないため、バイトを辞めた場合の計算方法が知りたいです。
- 初診を済ませた9月の途中でバイトを辞めた場合の扱いについて教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これで、18ヵ月後に障害年金を申請する権利は発生しましたよね? それは何ともいえませんけど。。。。障害年金(多分ご質問者が考えているのは障害厚生年金だと思いますが)が受給できるほどの病状なのか。。。。そういうことも考慮されます。初診日の話は簡単ではなく結構難しいもののようですから。 >障害年金の計算対象は、平均月額月報というのが適用されるようですが、 平均報酬月額というのは過去の加入でのすべての平均値です。(古い加入記録はインフレを考慮して再計算される) 平たく言えば支払った保険料に比例した数字と考えてもよいです。 >私はどういう計算で額が決められるんでしょう? 先に書いたように過去に加入した全部の記録で平均値を出します。 >初診~18ヵ月後 のサイクルの中で、まともに1ヶ月も働いてないことになります。 それは関係ありません。 >しかしながら厚生年金加入中の初診、という条件は満たしますよね? 先の面倒な話をのぞくととりあえずは満たしています。
お礼
何年前でも、厚生年金に加入していた間のすべての平均で計算されるんですね わかりました