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厚生年金加入期間
厚生年金受給資格は何年加入していれば良いのでしょうか? 第2号被保険者期間が19年6ヶ月、引き続き第3号に変更し現在に至っています。(通算約24年間、今後も第3号で継続予定) 会社を退職する時に「たとえ1ヶ月でも厚生年金を支払っていれば受給資格はある」と聞き安心して退職しましたが、最近になって20年間の加入期間がないと受給資格がないと聞きました。??? たった6ヶ月足りなくて、19年6ヶ月も支払った分が無効になってしまうのでしょうか? どなたか教えてください。
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まず他のご回答にもあるように老齢年金受給資格要件では公的年金(国民年金、被用者年金)に25年以上の加入ですべての年金を加入年数に応じて受け取れます。厚生年金1ヶ月の加入でも1か月分もらえます。 ご質問にある20年という区切りについては、 1)昔の厚生年金制度では20年で受給できるとしていたため、その当時の加入者に対する暫定措置として公的年金25年を満たさなくても受給できる経過措置 2)20年以上加入していた場合、年金を受給するときには配偶者の為に加給年金が受けられることがある ただしその配偶者は本人によって生計を維持されている必要があります。(年金3号に入っているということは、扶養されているわけですから生計を維持されているとはみなされません) 3)20年以上加入していた人が障害をおった場合には障害厚生年金の受給が出来る。(20年に満たない場合は加入者でなければ受給できない) 4)同じく遺族年金にも3)と同様、20年の境目があります。 大まかなところはこんなところです。
その他の回答 (2)
年金の受給には最低25年間の加入期間が必要されていますが、加入していた年金制度の種類と、生年月日(年齢)にによっては25年に満たなくても受給できます。 参考urlをご覧ください。 又、国民年金(基礎年金)なついては最低25年以上の加入期間が必要ですが、厚生年金については1ケ月でも加入期間があれば報酬比例部分の年金は受給できます。 19年6ケ月分が無駄になることはありません。 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt19.htm
お礼
ありがとうございます。19年6ヶ月が無駄にならないとホットしています。
- lyosha2002
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国民年金・厚生年金・共済年金を通算して25年以上の加入期間があると、国民年金の老齢基礎年金の受給資格が発生しますが、 厚生年金はこの国民年金の老齢基礎年金の受給資格があることを条件に、1ヶ月以上の加入期間があれば加入期間と期間中の標準報酬額に応じた額が支給されます。
お礼
ご回答ありがとうございました。安心しました。
補足
「厚生年金支払い期間20年」とはなにかあるのでしょうか? 例えば付加金が加算されるとか・・・
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。これで「20年」という数字がハッキリ理解できました。