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障害年金の初診日の未納について
障害年金について質問です。 普段は国民年金を払うか免除していて、 初診日の月のあたりだけ未納だった場合、 初診日に国民年金に加入していないと いうことになるんでしょうか。
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いいえ。 そのようなご心配の必要はありません。 加入しているかどうか、ではなく、 以下の保険料納付要件が問題となるので、そこの点をお間違いなく‥‥。 初診日の前日の時点において、 初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間につき、 公的年金制度の保険料の未納が全く無い(= その月の分が納付済)か、 あるいは免除済であることが、まず、最低限の保険料納付要件です。 (平成38年3月31日までに初診日があるときの特例) 公的年金制度とは、国民年金のほか、 厚生年金保険や共済組合(国家公務員、地方公務員、私学)をいいます。 上記特例が満たされない場合には、通常の保険料納付要件(以下)を見ます。 初診日の前日の時点において、 初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入しているべき期間」、 すなわち、一般には20歳以上における「公的年金強制加入期間」のうち、 その3分の2以上(合計でカウントする)について、 公的年金制度の保険料が納付済か免除済になっている、ということが必要です。 これらの保険料納付要件は、 初診日当日の時点において、公的年金制度の被保険者であることが前提です。 通常、20歳以上60歳未満であれば、必ず国民年金の[強制的な]被保険者です。 (保険料が未納かどうかにかかわらず) したがって、一般的には、初診日の前日の時点において、 初診日がある月の2か月前より過去の保険料の納付状況を見ればOKなわけで、 質問者さんのような例の場合であっても、 保険料納付要件を満たしていない場合はあり得る一方で、 公的年金制度に加入していない、ということにはなりません。 (繰り返しますが、20歳以上であれば「強制的に」加入していることになるため)
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- kitiroemon
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すでにご回答があるとおり、障害年金の受給要件としては、初診日の前々月までの保険料納付状況で判断されます。(下記参照) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html ※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと ※障害厚生年金の受給要件も同じです。 補足しますと、初診日の前月や当月は未納であっても大丈夫です。 もし受給条件を満たそうとして、前々月以前の分をいまから後納しようとしてもダメです。あくまでも初診日「前日」時点での納付状況で判断されるためです。これは、自動車事故が起こってから、さかのぼって自動車保険に入ることができないのと同じ理屈です。また、「前々月」までの分で判断するのは、年金保険料の納付期限が、翌月末までだからです。 「ねんきん定期便」では各月の納付状況はわかりますが、いつ納付したかまではわからないので、後納などされていた場合には注意が必要です。
お礼
くわしい説明ありがとうございました。