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明け渡し請求と損害賠償の問題について
- 結婚前提で家を購入し同居していた男性が別の女性と関係を持ち、内縁関係を解消したため、質問者は家に取り残されました。
- 質問者は半年後に家を出て行けとの内容証明を受け取り、さらに4ヵ月後には家を売ったから関係ないとの内容証明を受け取りました。
- 今では600万円の損害賠償請求の訴状が届き、質問者は被告として裁判に呼ばれています。自力での対応が難しく、弁護士に相談する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
結婚を前提に家を購入し同居していたのであれば、内縁関係が認められる可能性は十分にあります。 内縁関係が認められれば、普通の離婚と同じ扱いになりますので、財産分与なども同じように扱われます。 ということは、購入した家に関しても、あなたとの共有財産ということになるので、半分はあなたが貰っていいものといえます。 また女性が出てきてということですので、内縁関係の解消(離婚)は、相手に非がありますので、賠償請求も出来るはずです。 どのくらい一緒に住んでいたかはわかりませんが、ご近所の方もご存知であれば、内縁関係を立証する、重要な証言になると思われます。 ということですので、あなたは死にたいほど心配することはないと思いますよ。 ただ、このようなことの答弁書を自分で作成するのは難しいと思いますので、弁護士に依頼するほうがいいかと思います。 また、女性が出来てと書いていますので、奥さんがいたというわけではないと思いますが、その女性が、奥さんだった場合は内縁関係は認められていませんが、その場合、このような仕打ちは他の犯罪に該当することがあると思いますので、やはり弁護士に相談するのが一番だと思います。 内容証明は、このような内容のものを相手に送ったということを証明するためだけのものですので、それに書いてあること自体に何の法的強制力はありませんので安心してください。 日にちがないということなので、無料相談などは間に合わないと思います(予約がいっぱいですので)、各地の弁護士会に相談すると、そういう案件の得意な弁護士さんを紹介してくれますし、弁護士費用の分割の相談にも乗ってくれます。 日弁連ホームページ http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ここは国が設立した公的法人です。
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- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
被害者根性が滲み出てますよ。 何でそこまでされて相手に遠慮する必要が有るんでしょうか? 相手の男が加害者で、あなたが被害者なのでは無いのでしょうか? なのに何故相手がお金を請求して来て、あなたはそれを払おうとするのか分かりません。 逆にあなたは相手にお金を請求したり、今住んでいる家を相手から慰謝料代わりに取り上げて、ローンは相手に支払わせる位の交渉はしたのでしょうか。 早急に弁護士に相談して下さい。
補足
ありがとうございます。 第三者への売買が成立していますので、別件での訴状になりそうです。 本日弁護士へ相談し、内縁は難しいというのを痛感致しました。 明け渡しと、慰謝料請求は別件で戦います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>損害額は、家賃60万円×4ヶ月の請求だと思います。 「・・・だと思います。」ではなく、訴状の請求原因ではどのように記載されていますか ? 仮に、そうであれば、240万円ですよね。 600万円にはならないですが。 また、月額60万円ならば、超豪邸ですね。 近隣の不動産価格を提示して、その部分を争ってはどうでしよう。 そのまま認めれば、支払わないわけにはいかないので、損害額だけは徹底的にあらそうべきです。 裁判は「向こう側は「600万の半分取れればいいや、」という計算だと思います。。。」と云うような簡単なことではないはずです。 しっかりした弁護士なら、裁判所が認めるような金額にするはずです。
補足
ありがとうございます。 4年前に購入の2億超の家です。 東京なので、高額でした。 ローンは無く現金購入です。 本日弁護士へ相談致しました。 明け渡し請求は、やむを得ず、弁護士費用がかさむだけのようです。 その分、別件で、前内縁の夫に慰謝料請求をし、弁護士費用と引越し代を引き出せれば、まずまずなのだそうです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
この訴状は、おそらく専門家(弁護士)の作成したものではないと思います。 何故ならば、明け渡しは、所有権に基づいた請求であったとしても、損害額に問題があります。 結婚が前提であったとしても、所有名義が彼から、その友人に移転しているなら(登記簿謄本で確認して下さい。)eieikosさんは不法占拠であることには違いないです。 ですから、明け渡す義務は免れないと思います。 次に、損害額ですが、これは、その友人名義となった日から明け渡す日まで、賃料と同額が損害金です。 それ以上は請求できないです。 あと、婚約との関係と、その不動産の購入にeieikosさんが出資しておれば、問題は残りますが、今回の訴訟とは別なことなので、それを理由として明け渡しを拒むことはできないです。
お礼
その後、現在裁判中ですが、結局、相当長く(10ヶ月ほど)判決が出るまでに掛かるそうです。 弁護士さんも得意不得意分野がありますが、私はたまたま良い弁護士さんに当たり、とても助かっています。 婚姻契約不履行については、物的証拠をしっかり残しておかないと、不利ですので、残しておきましょう。 そして、明け渡し請求ですが、私のように「内縁関係」の場合「貸借関係の無い居住者」 なので、簡単に追い出すのは難しいようです。 。。。とはいえ、ゴネている暇は無いですし、縁有って新居を購入しましたので、喜んで引っ越します。 所有者側は、全くのタダで追い出すことの難しさを知りました。大家業をやっていますので、今後の参考なりました。 「法の解釈の色々」を知り、民事の難しさが分かりました。 お答えくださった皆様、ありがとうございました。
補足
訴状は正式に弁護士名の入ったもの出来ました。 損害額は、家賃60万円×4ヶ月の請求だと思います。 向こう側は「600万の半分取れればいいや、」という計算だと思います。。。 明け渡しは止む終えないので応じるつもりですが、損害金は払えないので困っています。。。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
「訴訟物の価額」とは,その家屋の固定資産評価額の2分の1の額であり,損害賠償請求額とは異なるものです。これは訴訟の手数料を算定するために用いられます。 訴状の中に「請求の内容」という項目があるはずですので,そこをよく見てください。 例え,訴訟物の価額と同額の損害賠償金を請求しても,その額は不当であると答弁書に記して提出すれば,裁判所がすんなり原告の請求を認めることはありません。 答弁書は必ず提出しなければならないものではありません。口頭弁論に出廷し,口頭で反論することができます。しかし,答弁書を出さず,口頭弁論にも出廷しないと,相手方の請求が全部認められることになります。 ただ,質問文を読む限り,質問者様に所有権がなく,賃貸借契約も結んでいらっしゃらないようですので,明け渡し請求に関しては質問者様に勝ち目はなく,家屋を明け渡さなければならないと思います。 弁護士などに相談されることをお勧めします。
お礼
明け渡しはしますが、損害賠償のいわれが困っています。 やはり、弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 内縁関係の財産分与を免れるために、当該物件を仲間内で売買したようです。 そうなると、当該物件は、第三者との問題になってきます。 その第三者と私は、賃貸契約も無く、内縁でもないただの他人です。 。。。そこを狙ったのです。 内縁関係の解消での慰謝料請求は、別件で訴状することにしました。 独身の男性ですから、本当の内縁関係です。 結局、問題を起し、訴状をすると、弁護士が儲かる仕組みになっているのですね。 慰謝料を取ったとしても、心労だけ残り、私の手元には全く残らないと思います。 賃貸とは違い、この手の明け渡し請求は複雑で、強行突破で居残れば、賠償責任でやられてしまうようです。 法の解釈と、世間の解釈は全く別物です。 まさか、自分が今回の件で被告となり、勝ち目のない訴状が起きるとは思っていませんでした。 良い勉強になりました。 ありがとうございました。