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損害賠償請求(慰謝料)の訴訟についてご教授ください
夫の継続的なW不倫が原因で、私と夫は別居になり、その後すぐに夫は不倫女と同居を始めて2年が過ぎました。 私は離婚をする意思はなく、夫とは今も婚姻関係にある事、 夫と同居中や別居後も不倫女からの無言電話や脅迫状などの嫌がらせがあったことなどから、 一度、相手女に向けて慰謝料請求の内容証明を出しましたが、何の返答もありませんでした。 同居の調査報告書なども揃っているので、500万円の損害賠償請求(慰謝料請求)の訴訟を考えています。 相手女を被告にした訴状を作成しましたが、訴える相手を女一人にした場合と、 ここでは書き切れませんが、夫の方も明らかに、私との別居から相手女との同居まで計画的に運んだ行為があるので、 共同不法行為者という訴状内容に書き換えて、一つの訴状で夫と女を二人一緒に訴える事もできそうなのですが、 どっちの方が判決に有利だとか、違いはあるでしょうか? やるなら、少しでも慰謝料の取れる訴訟を起こしたいのですが、そのあたりはどうでしょうか? どちらでやっても大差がなけれれば、1対1で争う方が精神的にも現実の裁判でも楽かと思っています。 私に別居や離婚に至る非は一切ないという前提で、どんなことでも結構なのでご教授していただけますと有難いです。 お金も無く一人でやっているので、お力を貸していただけると本当に有難いです。 よろしくお願い致します!
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まず、本当に損害賠償を勝ち取ることをお考えであれば、弁護士に相談すべきです。素人が一人でがんばっても満足できる結果が得られるとは思えません。 また、不倫相手の女性を歌える場合、不倫の相手という理由はあまり効果はなく、無言電話や脅迫状に対する訴えが中心になると思いますが、その場合、無言電話や脅迫状についての客観的な証拠が揃っている必要があります。証拠の揃い具合によって結果は左右されますが、慰謝料を勝ち取るという点だけから考えれば、不倫相手よりも夫に対して請求した方が良いと思います。 以上、ご参考まで。
お礼
わかりにくい質問内容だったと思いますが、ご回答・助言をいただき有難うございました! i2agent様の回答から、思いつかなかった別の疑問がわきました。 新たに質問を立ててみようと思います。 参考になりました。有難うございます。