- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第2審/原状回復等請求控訴について質問です。)
第2審/原状回復等請求控訴について質問です
このQ&Aのポイント
- 第一審で全面勝訴した原告が、敗訴した被告の控訴について質問です。
- 被控訴人は費用面から弁護士を立てたくなく、書面のみで処理することができるのか疑問です。
- 出廷する場合、被控訴人の社員が弁護士と一緒に出廷できるかどうかも知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 審理当日に、裁判官などが疑問に思った点を、その場で確認したいときに、当事者がいなくて事実認定ができずに審理が終わると、それが不利な状況を生む可能性は残ります。少なくとも、出廷されるほうが、「欠席裁判」の後悔はなくなります。 (2) 裁判官や控訴人・控訴人側弁護士からの質問があったとき、法解釈などについての「詭弁」を盛り込まれたときに、それを法解釈や判例を踏まえた法解釈として、裁判官に心証よく納得させられるか、という腕次第です。論理性ではなく、判例主義の日本司法からの質問に答えられるか、という点が、裁判官としては「裁判例」を生む点からは出世の面からも気に掛けるのです。 (3) 代理はできず、「証人としての同席」を事前に求めて、ご自身も出廷する必要があります。 (4) このご時世では弁護士会の年会費すら払えずに、弁護士活動できないくらいの弁護士がゴロゴロいますから、一番安く請け負ってくれるところは、一年分の年会費を負担してあげるくらいでもやってくれるのではありませんか。 弁護士会とやりあう: ぼったくり弁護士会費 http://anti-bengosikai.blogspot.jp/2013/01/blog-post_29.html 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/lawyer/about.html
お礼
ご丁寧なご回答有難うございました。 裁判所の中の視点での説明判りやすかったです。 またいろいろと細かな点をご説明頂けましたので、参考にさせて 頂き、役立たせていただきます。 有難うございました。
補足
trytobe様 早速のご回答有り難うございます。 ご回答いただきました(3)についてですが、今回、当方・被控訴人といたしましては、一審時より当方に代わり、弁護士と一緒に法廷(及び調停の場)に同席させていた被控訴人の社員を引き続き、二審(高裁)の法廷に当方・被控訴人の「証人」として同席の上、相手・控訴人弁護士からの質問に対し、当方・被控訴人に代わり答弁することは認められるでしょうか? できましたら、追加ご回答いただけましたら幸いです。