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少額訴訟の疑問

内容証明を送り、少額訴訟を起こそうと思います。 30万の請求です。 そこで訴状を出してからのことが分からないのですが ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書(被告が提出)→通常訴訟へ移行 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書提出なし→少額訴訟口頭弁論日⇒欠席(被告が)→勝訴(原告)→強制執行 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取らない(被告)→不明・・ といった流れになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • doonp
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回答No.5

> ●無料相談の弁護士が答弁書が出た時点で、通常訴訟になると >  言い切ったので、私も思っていた内容と違い焦ったおりました。 >  少し安心いたしました。 その弁護士がアホなのか、あなたが聞き間違えたのかは定かではないですが、答弁書=反論とは限りません。 「相手の訴えを全て認める」「話し合いによる解決を求める」という記載もありです。 この場合、通常訴訟にはなりません。 > ●内容証明発送した後に >  代金の未払いの取り引きやり取りの1部を証拠メールを >  印刷したもの、相手の個人情報、注文商品詳細など >  しっかり綺麗に揃えて裁判所に提出することになります。 それだけあれば却下はあまり無いでしょうが、棄却は十分ありえます。 例えばそもそもその契約自体が無効であるとか、契約が成立していないとか。 > ●公示送達という制度について調べてみたいと思います。 >  ありがとうございます。 制度上、裁判所の前に掲示するとはいえ、全国の裁判所の掲示板を毎日見ている人なんていないわけですから、実際にはこの制度はあってないようなものです。 結果的に被告の知らない間に裁判が行われているという著しくも不利な裁判なので、裁判所も公示送達はよほどのことでなければ認めません。 例えば相手の家に何度も訪問したと、役所の住民登録を徹底的に調べたとか。 つまり、少額訴訟では費用対効果が全く合わないほどの労力を強いないと認められません。 そもそも少額訴訟で公示送達があったのか・・・わたし知らないのですが。 いずれにしろ、公示送達を気に止める段階ではありません。 > こちらが被害者で時間もお金も取られ災難です 被害者だから加害者に何をしてもいいという法律は有りません。 例えあなたが詐欺の被害者であっても、取立て方法が違法であれば逆に賠償命令が出ます。 結果的に取るどころか払わされることもあります。 対応には十分注意しましょう。

その他の回答 (4)

  • doonp
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回答No.4

どういう経緯で何を請求するのかわかりませんが、少額訴訟は他の方も書かれているように基本的には審議は一回です。 そのため、明確な証拠が必要です。 しかし、相手が争う姿勢を示した場合、一応話し合いをしますが、それでも折り合いがつかないと通常訴訟に変更させられることもあります。 私がよく言うのは、少額訴訟とはいわば「争いの無い裁判」であり、例えば賃貸契約書があるのに家賃を払わないとか、争いようの無い裁判用だと言えます。 まずもってその訴えが少額訴訟になじむ物なのでしょうか? ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書(被告が提出)→通常訴訟へ移行 間違えです。 答弁書を出して少額訴訟になるのか、通常訴訟になるのかは内容次第であり、裁判官が判断します。 ただし、あまり通常訴訟に移行するケースは無いのではと思われます。 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書提出なし→少額訴訟口頭弁論日⇒欠席(被告が)→勝訴(原告)→強制執行 間違えです。 よく相手が来ないと勝訴といいますが、正しくは相手が訴状を受け取って来ないと「一切反論しない」と裁判所が判断するだけです。(擬制自白といいます) ですから、相手が反論しなくてもあまりにトンチンカンな訴えの場合、敗訴するとこもあります。 「裁判で負ける」というのには大きく分けて2つあり、「棄却」と「却下」があります。 一応審議したけど、主張を認めるに至らないのが「棄却」 審議にすら値しないというのは「却下」です。 却下になるような訴えですと、相手が完全無視しても敗訴することもありえます。 ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取らない(被告)→不明・・ 訴状が届かないと裁判はスタートしません。 よって、受け取らない場合、擬制自白とはなりません。 また、相手の居場所が知れないとき、裁判所前に「だれそれは訴えられたので訴状を取りに来い」と掲示する公示送達という制度もあります。 ただし、これで取りに来なくてもやはり、擬制自白は適用されません。 > 旦那あるいは子の名義でも何とか差押可能ですか? まず、何があったのかわかりませんので一概に言えませんが、基本的には関係ないといえます。 下手すれば、恐喝などになります。

voicehappy
質問者

補足

>答弁書を出して少額訴訟になるのか、通常訴訟になるのかは内容次第であり、裁判官が判断します。 ただし、あまり通常訴訟に移行するケースは無いのではと思われます。 ●無料相談の弁護士が答弁書が出た時点で、通常訴訟になると  言い切ったので、私も思っていた内容と違い焦ったおりました。  少し安心いたしました。 >却下になるような訴えですと、相手が完全無視しても敗訴することもありえます。 ●内容証明発送した後に  代金の未払いの取り引きやり取りの1部を証拠メールを  印刷したもの、相手の個人情報、注文商品詳細など  しっかり綺麗に揃えて裁判所に提出することになります。   >訴状を取りに来いと掲示する公示送達という制度もあります ●公示送達という制度について調べてみたいと思います。  ありがとうございます。 >まず、何があったのかわかりませんので一概に言えませんが、基本的には関係ないといえます。 下手すれば、恐喝などになります。 ●何かあった時の為に、自分名義の口座を使っておらずに  家族のを日常に使っているようです。  恐喝になるという前に、現状では詐欺に遭ったようなもので  こちらが被害者で時間もお金も取られ災難です。 訴える側となってたくさんの知識を身に付ける際に お金を取り返すまでにどれだけ原告が苦労しなければならないか・・・ そして被告が逃げまわり無視し、適当な人間のまま生活をしているか と考えるとあまりにも裁判の制度について疑問と悔しさがあります。 でも何がろうが最後まで決着付けて終わらせようと思います。 ここでアドバイスをくださる方々に感謝いたします。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

通常のパタンです。 すでに請求はしてるでしょうから 手数料1%と郵便代3500円持って 貴方は30万債権の書類等持ち→簡易裁判所行く→訴状申し立て 30万の請求 です。 裁判所から郵便で双方に送られます。 その後 双方に 呼び出し状が着ます。 1:相手がヤバイと思えば通常払います。  そして答弁書に忘れてなので支払ましたなど裁判所に返答 2: 相手がその30万の支払に納得しないなど有ると 話し合いで決着です。 3: 無視や欠席すると言い分が伝わらないまま即日審理が終わります。 少額訴訟は調停と違い 30万返せのレベルなので 通常1回で終わるでしょう。

voicehappy
質問者

補足

1:相手がヤバイと思えば通常払います。  そして答弁書に忘れてなので支払ましたなど裁判所に返答 ⇒これがBESTですね 2: 相手がその30万の支払に納得しないなど有ると 話し合いで決着です。 ⇒分割要望も通したくありません。  今もお金をたくさん衣類などに使う贅沢な生活のようですし。  答弁書で反論してくる意味も分かりませんが  相手にお金を未払いで気にせずに生きているのですから  どんな可能性もあると思い挑もうという考えでいます。 3: 無視や欠席すると言い分が伝わらないまま即日審理が終わります。 ⇒強制執行も口座差押になると思いますが  本人名義はないかもしれないとも考えています。  旦那あるいは子の名義でも何とか差押可能ですか?

回答No.2

1です。 案件にもよるかと思いますが・・・ 審理期間6ヶ月以内がほとんどです。 まずはお近くの裁判所で大丈夫です。

voicehappy
質問者

補足

回答有難うございます。 金銭の未払いなのですが 審理期間6ヶ月の間に、弁護士以外の代理が 途中の手続きなどするとしたら可能でしょうか?

回答No.1

一番下だけ。 >訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取らない(被告)→ 少額訴訟はあきらめて、本訴するしか無いですね。

voicehappy
質問者

補足

本訴した場合、最短でどのくらい時間がかかりますか? 場所は、こちらに管轄のままですか?

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