terhiのプロフィール
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- 登録日2009/04/02
- 損害賠償金(示談金)の提示と時効につきまして
ちょうど10年前になりますが、相手が車(4輪)・私が原付での事故を起こしました。 責任割合は、9(相手)対1(私)で決着しており、物損については示談が事故後早い うちに決着がついております。 人身傷害につきましては、私のみの怪我でした。 長引いたのですが、外科・整形外科・形成外科の3科にて治療することになり外科・ 整形外科は2006年に症状固定となり、それぞれの等級は確定しています。 形成外科の治療が一番長くかかり、2013年2月初旬で治療・診察が終了し、形の 上では、全治療が終わりました。 形成外科に関しては担当医師によれば、後遺診断出来る対象で無く後遺診断書の 提出はありません。 相手の任意保険会社が、上の3科共に対し治療費負担をしています。 2013年2月初旬まで支払いをしていました。 去年の2013年9月25日に「損害賠償金提示の案内」なる書類が私に提出され ました。記載された一覧表の終わりに私に対する支払い額(示談金の明記有り)の 記載されたものです。プリントされたもので、社の押印もありません。 そこで本題なのですが、示談にあたり時効の開始はいったい、いつなんでしょうか? 1.治療費負担が終了した、2013年2月初旬? 2.損害賠償金提示を受けた2013年9月25日? 3.それ以外のいつか? また、示談における時効は何年で成立するのでしょうか? ネットで調べても2年とか3年とか混乱しております。 相手の任意保険会社の担当者によれば、同社との連絡が取れている限り、事故発 生から20年であり、時効の心配は当面大丈夫との返答を受けていますが、不安が あります。 金額交渉は素人の私には荷が重いので、代理人(弁護士)に依頼したいと考えてい ます。 示談の時効については弁護士依頼のタイミングもありますので、事前に基本的な知 識として知っておきたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 交通事故の法律
- hajimetenannda
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- 雇い主は辞めたい人を拘束できないのでしょうか
仕事をやめたいと思ったときですが、例えば映画「プラダを着た悪魔」で主人公は暫く前に秘書としてボスと話をしていたのに、あるときを境に急にボスからの電話に出なくなり、仕事をやめました。 多くの人たちは、このようなことをやろうと思えば出来ますが、例えば、遠洋漁業の乗組員が突如辞めたいといった場合、船長はどのようにしなければならないのでしょうか? 船長としては、やめたい人が予定の日程を終えて港に着くまで、寝床にいさせておくだけでも、燃料・食料・水がもったいないでしょう。しかし、それだけでも足りず、予定を変更して、やめたい人を最短時間で船から降ろせるように取り計らわなければならないのでしょうか?