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損害賠償の被告です。出来れば本人訴訟で!
初めて投稿させて頂きます、皆様のアドバイス心待ちにしております、 地方に住む会社員です、法律を少し学んでおりましたがほとんど忘れてしまいました・・・ 不貞行為により相手側夫の弁護士から訴状が届きました。 請求は500万円。証拠としてラブホテルに入る写真が添付されています。相手の女性とは出会い系のサイトで知り合いました、別居中でセックスレスと聞き、何度かエッチなメールをしたのち2回会いました。 携帯メールを、旦那側が非合法に転送しており、その日興信所を雇ったようです。 メールの内容に私が「夫」という言葉を用いているので悪意で不貞したとの訴えです。共同不法行為なので一緒に戦いたいと先方の女性に連絡したら、現在離婚調停中らしく、そっちはそっちでとのつれない答えです・・・ 恥ずかしい話ですが、貯金もなく、弁護士さんには頼めない状況です。 悩んだ末、相手方夫婦が破綻していたと認識して会ったと答弁しようと思っていますが、特に証拠として提出できるものはありません・・・・ 法律相談に行ったら、最初から認めてどうする!否認しなさい。との ことでしたが、正直弁護士相手に無罪までは・・・と思っています。 まもなく答弁書の提出です。ぜひアドバイスをお願いします!
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離婚の裁判で、不貞の有無やその認識が問われるのは、不貞行為があったことが離婚原因になるからです。 ここで、仮に他の男性との関係があったとしても、現に別居して相当の年月がたっているとか、同居していても夫婦の実体が損なわれてしまっているような場合は、他の男性と関係があったとしても、「不貞」にはあたらないという判例があって、問題にされないということがあります。 その男性側からみても、話は同じで、仮に人妻であるとわかっていても、夫婦関係がないとか家庭内別居だとかそういう風に聞かされてそう信じ込んだという場合には、自分のしていることが夫婦関係を破壊する不貞行為にあたるとは思っていないわけです。 言葉を変えれば、そのような言葉や態度を信じ込んでいる場合には、悪いことをしている認識がないわけで、夫の立場を害する結果になるとは思っていない以上、そう強くは非難できないというのが反論のロジックになります。 証拠はなくても、「夫婦関係が既に壊れていた」と思うような具体的な言葉、「長いこと夫婦関係がない。」とかという具体的な言葉を聞かされていたということを主張するだけで足ります。証拠を出せと言われても無理で、そこまでは必要ないです。 それより、聞かされた言葉が具体的で、そう言われたら誰もが「夫婦関係が壊れている」と思うだろうなというような言葉を、事実関係に基いて主張することが重要です。 不貞の認識を欠いていたということが真実らしいと認められれば、損害額の算定にあたっては、この点が相当程度考慮されることになります。 なお、錯誤と言う言葉は、思い違いに陥ったということなので、どういう思い違いに至ったかを具体的に示す必要があります。
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- metalman
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>相手方夫婦が破綻していたとの認識であったことなど 完全否認でなく、最初から答弁書に記したほうがよいのでしょうか? メールには、別居・セックスレスという言葉はありましたが。 完全否認とは、不貞行為の事実は一切なかったということになります。完全否認をしておいて、後に、関係は持ったが不貞の認識はなかったと態度を変えるのは、裁判官に与える印象が悪いと思います。事実は認めるが、別居・セックスレスとの言葉から破綻している夫婦であるから、不貞にならないと認識して行為に及んだと構成するのがよいのではないでしょうか。 それは、質問者様のご判断による場面だと思いますが、私であれば、相手方のメールや態度、発言から「不貞の認識を欠いていた」と主張しますね。
お礼
ありがとうございます。少し考えてみます。 又、質問にお答え頂ければ幸いです!!
補足
おはようございます。 証拠が有る以上、最初の答弁書から、知り合った事は認める。会ったことは認める(ホテルで)としようとは思うのですが。不貞の認識はなく、錯誤していて関係を持ったと認めた方が慰謝料の減額になるのでしょうか? 又、そのことの証拠は提示出来なくても大丈夫でしょうか? 何度もすいません。
- metalman
- ベストアンサー率70% (21/30)
民事裁判は、立証責任というもので成り立っており、不貞行為についての損害賠償請求は、原告である相手方が証拠をあげて立証責任を負っています。 被告は立証責任を負わないので、被告が勝とうとしたら、相手方の請求・主張する事実を否認することです。 相手方夫婦が破綻していたとの認識であったことなどはいい答弁ということになります。具体的に何と説明されていたかを記載するとよいと思います。 弁護士にどうしても頼まなければ負けるということはないと思います。 相手方は、金も目的でしょうが、不倫相手に対する腹立ちのおさまりがつかないという部分もあると思います。 また、裁判は必ず判決で終るというものでもなく、和解といって話し合いで終ることも相当数あります。証拠調べをして、その結果、いくらか払わせることで終るという可能性もかなりあります。 不倫したのは事実のようなので、勝ち目という点では、必ず勝てる(不倫の事実はなかった)とは限りませんが、離婚調停中であり、破綻していたとの主張もある程度、功を奏する可能性があります。
補足
ありがとうございました。 >相手方夫婦が破綻していたとの認識であったことなど 完全否認でなく、最初から答弁書に記したほうがよいのでしょうか? メールには、別居・セックスレスという言葉はありましたが。
- doctorelevens
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民事の裁判の基本は「いくら取れるか」です。 相手はそう思っているはずです(だから弁護士を頼む)。 被告が弁護士なしで認めちゃったら、相手には好都合です。 出した証拠の分だけ取れるからです。 裁判官は「真実に対して」判決を出すわけではなく、「出てきた証拠の信用性」について判決を出します。 借金してでも弁護士を頼んで和解へ持っていかないと、最悪全額取られます。 相手の離婚の原因にされたら、完敗です。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に頼むのが最良とは思っています・・・しかし事業に失敗して 細々とローンを返している身ではとても難しいです。 過去の判例からして500万円全額は無いと思うのですが甘いでしょうか。
お礼
的確な回答、誠にありがとうございます。 甘えついでに本当はもっと詳細なことをお聞きしたいのですが このサイトを相手側が見ていないとも限らないので我慢します・・・・