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請求できますか?
6年つきあった彼に振られてしまいました。 二人の間と彼の両親同僚には結婚するはずの付き合いと認識してもらってました。もちろん、彼も結婚しようと、言ってくれていました。 付き合って2年目同棲で私の家にかれがきました 今から3年前彼の仕事の都合で、会社近くに彼は引っ越しましたがそのときに引越し費用で10万かしています。 その後も同様、結婚前提の付き合いで二人で住める家を探そうといってました。 私には頭金を払う貯金はあったのですが、家は二人で借りたくて、頭金は彼がためるようにたのみました。 彼の仕事はケアでハードな割りに収入は低く、出費も多いので、まったくたまりませんでしたが、すこしでも負担を減らしてもらおうと、週2回ぐらいですが外食したときの食事代、仕事場でたべるための食品の買出しや、衣料など高くはないのですが出していました 彼は引越し代の10万は時間をかけてかえすといってくれましたが、その他は好きで私がだしていたものだから返す必要はないといいます。 別れたのは、彼が私と付き合うのにつかれた、仕事が忙しくて相手ができない、冷めたからといいます しかし、別れて2週間後には他の人と結婚してしまってました。 彼は、私と別れてから出会って付き合ったと言いましたが、結局は1年前ぐらいからの知り合いとゆーことでした。 彼の恋愛、結婚はこのさい除いても、私はけっこんするからこそ出していた出費です 細かい、金額は証明はできません。クレジットの明細がある程度なので、無いものと一緒ですが、帰してもらえるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
歯科医師です。ですが法律の資格も持っています。 婚姻の意思を持って同姓していたのであれば「内縁」が成立しています。 内縁を不当に破棄された者は相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができます。 また、不法行為を理由として損害賠償も求めることができます(最判昭和33・4・11)。 金銭貸借があったのであれば債務者は当然弁済する義務があります。 証拠がなければこれから作れば良いのです。 言ってくれたことを言質にとる、念書を書かせたり、公正証書を書かせる、内容証明で送る、訴訟(支払督促でも可)を起こす選択肢があります。 訴状や支払督促の書き方や内容証明の書き方であれば行政書士や司法書士や弁護士に相談するのもいいでしょう。
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- akzg48276
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私も同じような経験をしました。 四年同棲して、つきあっていたのですが、振られました。 Pittyonnさんの場合、周りの方からも「婚約」というように考えられていたなら、そちら(彼を結婚詐欺)で訴えれるのでは??(専門家ではないのですいません) ただ、つきあっている間の衣類等、プレゼントは、別れた後、返してもらうことはできない、と、いうのをネットで見たことがあります。 引越し代の10万も借用書等がなければ・・・むずかしいのでは・・・ ただ、別れて二週間後には結婚していた、と、いう事は許せませんね。 誠意があるなら、せめて、本人にお金が無くても、親にでも頼んででも、彼はPittyonnさんに返済すべきだと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます ずっと一緒だと思ってたのに、彼の都合で別れたようなものなのに、子供の付き合いのように、理由もあやふやなまま別れることに納得できないでいました。 元に戻ることはできないのはわかってるのですが、 私の気持ちが切り替えられないでいます。 衣類等、プレゼントは返してもらわなくてもいいのですが、一緒に使うから買った家具や服などで持っていったものなどは返して欲しいとおもってるのですが、がたがたウザイ・キショイとか言われて・・。
- konagoo
- ベストアンサー率24% (67/276)
No2ですが、契約(約束)は口頭であろうが文書であろうが契約は、契約として成立しています。事実関係を明らかにすることが重要で、2年間結婚を前提に同居、結婚資金をどうしていたか、二人でどう話し合っていたのか等々についてなるべく客観的に証明できる事柄が証拠となると思います。領収書や借用書だけが証拠ではなく、ご質問者様と相手との間の事実関係を明確にすることで債権債務、責任の所在を明らかにしてゆくことだと思います。その手法と手続きについては専門家にご相談なさることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます 本当はどうしたいのか、色々考えていてお礼がおくれてすみません。 最低限ですが引越しのさいに貸したお金は返すとの事でしたが、毎月1万が限界との事で毎月返しますと返事がありました。 私としては断ち切るためにも毎月とゆう形はとってほしくはないのですが、仕方ないので様子をみます ありがとうございました
- gyamboi
- ベストアンサー率11% (70/585)
婚約しているとなると、契約不履行責任の他、浮気の慰謝料も 請求できると思います。慰謝料に関しては、彼と彼の結婚相手二人に 大して請求できます。 10万円は、超えるでしょう。一度専門家の方にご相談されてください。
お礼
回答ありがとうございます 浮気ではないと、別れてから好きになって付き合って結婚したといっているので・・。 本当はどうだったのかを、慰謝料ぬきで知りたいのですが今となっては当人しかわからないことなので、知ることは出来ないと思います。引越し資金に貸した分は返すと返事がありましたが、それ以外は勝手におまえがだしてただけだから返す必要はないといわれて、 意地になって別れるのなら全て返してと思って質問しましたが、考えてみます ありがとうございました
- komatterumama
- ベストアンサー率50% (1/2)
証拠がないからと諦めないで! 証拠が無いのであれば作る方法もあります。 もちろん合法にですが... 内容証明郵便で ほんとは10万だったとしても 20万貸したので返してほしいという内容で請求する。 返答を要求するわけです。 うまくいけば『俺は20万等借りた覚えはない 10万しか借りてない』 という内容で書物が届くかもしれません。 証拠になります。 ただ内容証明郵便は自分の文章にも証拠せいがありますので 脅迫といった内容にならないよう行政書士さん等で書いてもらったホウが いいかもしれませんね?
お礼
回答ありがとうございました 感情が落ち着かなくて、今は泣いてばかりでした 一緒になるとおもっていたからこそ、協力していたのに、裏切られた気持ちや、一緒に今までいてくれてありがとう・・みたいな気持ちが出入りして・・。 回答、本当にありがとうございました とても参考になりました
- konagoo
- ベストアンサー率24% (67/276)
お金を貸しているのが事実なら当然弁済を受ける権利があります。結婚をするための準備金(結婚式、旅行)を相手が貯蓄していた場合、その準備金に協力した分は相手の不当利得として返還請求は可能な様にも思います。実際に別の人との結婚時に使われたと推定されますのでご質問者様としては、たまったものではありませんね。但し、これは、証拠を提示し法的措置が必要だと思います。本気なら弁護士にご相談なさることをお勧めします。このケースだとご質問者様の意志が曖昧だと弁護士があまり親身にならないかもしれません。ご質問者様が本気なら法的処置を取る意志表示を明確になされば弁護士が結論を出してくれます。
お礼
回答ありがとうございます ただ、証拠となるものはないので相手に返す意思が無い場合あきらめるしかないのでしょうか。
- hayase
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金額・用途・目的等を明らかにした資料があれば返還請求が通る場合もあるとは思いますが、少額の場合だと訴訟費用を考えると割に合わないと思います。
お礼
資料等はないです。まさか別れるとはおもってもいなかったので。 別れて2ヶ月たちましたが、まだひきずってて苦しいじょうたいです。 突然の別れとその後の彼の結婚と別れるときの不誠実さで、言い出したのだから責任とって欲しいと思ったのですがむつかしいですね
お礼
回答ありがとうございます 浮気ではなく、わかれてから付き合って結婚することになったと彼は言い切ってるので不履行は難しいです きちんとした別れ方じゃなかったのに、すぐ結婚されて、私の気持ちが分かってなかったのなら、返してと思って相談しました。 とても、参考になりました ありがとうございました まだ、気持ちが不安定でどうしたいのかがわからない。 今までのありがとうや、辛く悔しい気持ちが入り混じって請求するかは決めれませんが、。 回答していただいたこと本当に感謝です