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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償がなぜ払われないのか?)

なぜ損害賠償が払われないのか?

このQ&Aのポイント
  • 彼女との関係について婚約や結納などの要素がなく、慰謝料請求の根拠になり得ない点がある
  • 行政書士が内容証明を出さずに慰謝料請求を電話で行い、脅し口調で話してきたり、プライバシー情報を漏洩している点が問題である
  • 行政書士会に対して不適切な行為を報告したが、十分な対応がされていない

質問者が選んだベストアンサー

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  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.5

彼女が精神病患者っぽいからでしょうね。 行政書士は「彼女に騙された。脅迫はしていない」といってバックレることが可能なんじゃないでしょうか。 行政書士には訓告処分とか○日謹慎処分とかになるでしょうが、彼女には責任能力がなかったとして損害賠償自体が認定されないかもしれません。 絶対に取れる自信がないので、弁護士はそう言ったのでしょう。 あと無い金は払えません。 私が子供の時泥棒に20万ほど盗まれましたが、警察官は「もう使っちゃってないんだから諦めて」「民事は何年もかかるからめんどくさいしやめたほうがいいよ」って言いました。

toyatotoyato
質問者

お礼

彼女からは取れると弁護士は言っていたのですが、行政書士からは取れないでしょうと言っていました。 私は彼女よりも行政書士の態度のほうがむかついて行政書士から取れればと思ったのですがあきらめた方がいいのですね。

その他の回答 (4)

回答No.4

まず、行政書士が内容証明郵便すら書かないというのは、書いてもその費用すら元が取れないと分かっているからでは? 行政書士の仕事は書類を作成してなんぼの世界です。 普通に考えれば、そのような案件の受任をしたのであれば、まず、商売として内容証明郵便は書きたいはずです。 そこが普通では考えられない変な部分です。 出るところに出られると困るのは行政書士なはずです。なにせ受任できませんからね。 あなたの話が正しければ裁判するだけ無駄なことは相手側も分かっているでしょう。 ようするに、手っ取り早く、行政書士の肩書きを使って、あなたから慰謝料をぶんどろうという恐喝です。 放置するのが一番なんじゃないかと思います。 それじゃ気が収まらないという意味で慰謝料請求や当該行政書士の懲戒を希望していらっしゃるとは思うのですが、正直、時間の無駄じゃないかと思います。 下の方が書いていらっしゃるように、裁判したところでたいした額の慰謝料は取れないでしょうし、 たとえ裁判に勝って相手が費用を支払ったとしても弁護士費用を考えると赤字になる可能性も高いと思います。 行政書士の懲戒ですが、それも、よっぽどじゃない限り厳重注意レベルの懲戒に終わってしまう可能性も高いでしょう。 なにせ、弁護士、司法書士も含め、身内の処分には、正直おおあまなのが現状です。 結局は、「私には思い当たることがございません。納得いかないんでしたら出るところに出ましょう、裁判でも起こしてください。」と言うしかないんだと思います。あとは悔しいでしょうけど、放置するのが一番かと。

toyatotoyato
質問者

お礼

裁判費用の無駄になってしまうのですね。 それと身内にはやっぱり甘くなってしまうのですね。 本当にありがとうございます

  • speed-of
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.3

弁護士さんが裁判で勝っても損害賠償を払ってくれるか判らないって言ったのは、相手の行政書士がその筋に近い人間だと思ってるんじゃないですかね? 私は備考の欄を読むまで相手は行政書士を騙った8○3者だと考えました。 相手の事務所も表向きだけで実情は廃業した行政書士の名前を借りてるんじゃないでしょうか? 相手に会話を録音してる事を伝えた上で、これ以上連絡してくるなら警察に被害届出しますって言って関わらないようにするのが一番だと思いますよ。

toyatotoyato
質問者

お礼

相手には録音したのは伝えたのですが、相手は私は間違えたことはしていないと視聴してきて、さらに貴方のことを告訴すると言ってきています。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

相手の行為は手続きが不備であり 本来の告訴に至る手順を踏んでおりません。 しかしあなたの被害は何かというと 1.慰謝料を請求される事件のせいで評判が悪くなった これは事件の正否が決着が付いていないので問えませんし、行政書士のせいではありません。 第3者に何を伝えたかは事件として立証できません。 2.行政書士として不適切な手続きのせいで精神的な被害を受けた これは確かでしょうが注意指導がいいところと思います。 業務ですからその不備は医者と同じく決定的な落ち度がないと犯罪行為とはなりにくいです。 結果仕事を休んだり医者に行ったりしたことも 「業務上言っただけ」と主張されると慰謝料はどうかと。 被害賠償で訴えるのはあまり効果がないと思います。 ここであなたが出来る攻撃は2点 1.不法な行為を行う行政書士に対して資格の剥奪を求める 内容証明も出せない 求めると手数料を請求する 度重なる電話での連絡で要求しても改善せず精神的被害を受けている 2.元恋人に対して慰謝料請求訴訟を起こす 婚約の事実がないにもかかわらず事実を詐称した訴えを起こし精神的な被害を与えた 1は恫喝の事実や電話の回数などの実証が必要です。 また被害を受けた人が他にもいるかも調べます。 2は自分がお金を出したか受け取ったか 肉体的関係はあったか 相手の年や就職状況はどうだったか 手紙やメールはどうだったか などが問われます。

toyatotoyato
質問者

お礼

損害賠償の効果はあまりなさそうなんですね。 攻撃の2点はすごく参考になりました ありがとうございます。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.1

行政書士は主にそういった文章を書くことが仕事です。 交渉などは下手すると弁護士法違反にひっかかるのでやりません。 その行政書士との電話の内容を録音しましょう。 あなたが弁護士を立ててください。 これにより行政書士はあなたとのやりとりは禁止されます。 あなたが依頼した弁護士を通さなくてはいけません。 悪い言い方ですがそのメルヘン女にも損害賠償を申し立ててください。 ☆仮に訴訟になり勝っても支払い能力は期待できないと思いますが・・・ その行政書士の資格を剥奪するつもりでやりましょう。 その女に対してもやりましょう。 なにもしなければなにも変わりません。

toyatotoyato
質問者

お礼

裁判に勝っても支払い能力がないと、お金をどぶに捨てる事と同じなんですね 行政書士の行為に対して、行政書士会と第二弁護士会の非弁取締委員会には書類等を提出しました。 裁判のほうは考えて見ます

toyatotoyato
質問者

補足

行政書士の方と女性の会話は録音済みです。 勝っても支払い能力が行政書士にはあるのかがわからないため、弁護士はお金をどぶに捨てるだけだからやめたほうがいいといっています。

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