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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事 損害賠償請求事件について)

損害賠償請求事件に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 2年前に1年ほど交際していた男性の奥様から、200万円の損害賠償を求められています。訴状では、不貞行為についての慰謝料として30万円を支払うことで和解するという内容です。
  • 質問は、30万円での和解が成立した場合、私の勝訴であり、弁護士に成功報酬を支払う必要があるのか、それとも30万円の16%を支払う必要があるのかということです。
  • また、私が送ったとされるメールや告発文について、私が証明できる場合、損害賠償の根拠がなく、精神的苦痛を受けたことを主張し、30万円の支払い額を相殺してもらうことは可能かという点も質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
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回答No.2

勘違いが無い様 「~では無いことの証明」はどんなことでも大変ですしそれは弁護士界、と言うか法曹界では 「悪魔の証明」と言ってお互いにしてはいけないことになっています。 無いことの証明を求めた段階で「この弁護士、おお馬鹿だ」となり裁判官も言葉には出しませんが その様に見る様になり、事実上負けます。 なので、相手がその「告発文」をなぜmahina1970様発であると特定なり断定したかを とことん突っつき、それが根も葉もない捏造であることを主張して突き崩すことになります。 それが崩れれば以降のことは起きないはずですのでお話にならないはずです。 和解では相手の主張を認めたことにもなります。

mahina1970
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。 今、私はまさしく、「~ではないこと」を証明しようと証拠を集めている状況です。 たとえば、 ファックスが送られてきたというその日、私は××にいて、そこにはファックスがなく、また、その半径1,5キロ圏内のコンビニから送る場合は、ヘッダーにこのような文字が印字されるので、この文書とは違う、 私が電話をしたとされている2日前に私はひったくり被害にあっており、バッグに入っていた携帯電話が発見されたと警察から連絡があった日まで、電話を持っていなかったから電話がかけられない。 といったことなのですが、それで争おうとするのはよろしくない、ということですね。 特定、断定については、 なぜ、この文書を私が送ったとしたのか、具体的な証拠の提出を願います、とお願いしようと思っています。 また、不貞行為については、相手の主張は認めざるを得ないと承知しておりますが、勤務先への文書の送信(質問文書には書きませんでしたが、奥様に対する嫌がらせメールの送信など)については、原告の主張を認めないという方向で、争っていきたいと思っております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

全文を拝読しましたが、本件は、mahina1970さんが、男性と交際していたことについで、その奥さんからの訴えでしよう。 その請求額が200万円で、内訳は慰謝料60万円と告発状云々が140万円ですか。 まず、これはあり得ないと思います。再度、訴状を熟読して下さい。 相手も弁護士が付いているのでしよう。 その弁護士が「告発文(奥様を非難する内容です)を送った件」として、不貞行為の付属的な請求を、本案請求額より多いとは通常考えられません。 mahina1970さんも弁護士に依頼しているなら、それを聞いて下さい。 様々な口実で奥さんを非難したからと言って、裁判所は、それを主たる争いとはしないです。 裁判所の着目は、不貞行為があったかどうかだけです。 そして、あったとすれば、損害額か幾らかと言うことだけです。 ですから「今、告発文を送っていないことの証拠固めてす。」と言っておられますが、私は、ナンセンスと思います。 mahina1970さんが依頼した弁護士も、そのことは無視しているでしよう。だから、30万円で和解を進めているのでしよう。 それで、その額で和解が成立した場合の報酬額は、和解の前に弁護士と話し合って決めておいて下さい。 なお、私は、30万円では和解は成立しないと思います。 何故なら、不貞行為を認めているのですから。 更に付け加えますが「結婚詐欺なんて考えてもいなかったのですが…)に非常に精神的苦痛を受けた、として、不貞行為の分として、支払う額、30万円を相殺してもらう、というようなことは可能なのでしょうか。」 と言いますが、これはできないです。 慰謝料等の損害賠償請は、債権額が確定していないので相殺はできないことになっています。

mahina1970
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 原告にはもちろん弁護士がついています。 おっしゃる通りです。 相談させてもらったどの弁護士の方に伺っても、 「不思議だね。原告の意図がわからない」とおっしゃられるのですが、 訴求の原因として、 不法行為その1が不貞行為であり、 「これによって、原告が受けた精神的苦痛は計りしれず、損害額は60万円を下らない」 であり、 不法行為その2として 別れたあと、原告を非難するメールや文書を原告の夫の勤務会社や勤務先、原告の夫に送った ことであり これが 「原告に精神的苦痛を与え続けることを目的となされた、常識を超えた悪質な行為で、原告が受けた精神的苦痛、恐怖、怒りが計り知れないものであることは言うまでもなく、その額は140万円をくだらない」 というような内容になっています。 私はてっきり、1と2は別立てだと思っていて、 ふたつの事柄について、いっぺんに訴えられた、と思っていました。 そのため、 私としては、 不法行為1としては 認める 不法行為2は認めない と考えておりましたが、 おっしゃる通り、確かに 1は不貞行為で、2は不貞行為に付随すること と考え、まるごと不貞行為で200万円、ということなのかもしれません。 明日も弁護士の方に面談の予定なので、聞いてみます。 また、相殺ができないという件も、ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2258)
回答No.1

まず、告発文を認めてしまうと、負けでしょう。 告発文がmahina1970 様発信では無いこと、と言うか、先方にその「告発文」が mahina1970 様発であることを入念に証明させる必要があるかと思います。 その段階で崩さないと。  その前に「私信」で告発、と言うのはおかしいです。  被害者が警察に主張するのが告訴  利害関係が無い人が警察に主張するのが告発 だったかな?  裁判所に対しては訴訟 でしょうか。  しかしなんか変ですね。でも先方に弁護士さんがついたのでは、相当の証拠があるのかと思います。  和解、は勝訴ではありませんよ、あくまでも和解です。

mahina1970
質問者

お礼

さっそくのお返事をありがとうございます。 「告発文」とはそういう意味だったのですね…。勉強不足でした。 私が先方の会社に送った文書、とされるもの(3通あります)の中のひとつが、 「これらの事実を内部告発します」という文章で締めくくられていて、これは告発文なのだ、と 思ってしまいました。 おっしゃる通り、いきなり裁判ですから、相当の証拠があってのことだと思っています。 逆にいってしまうと、「送ってない」という証拠集めはとても厳しいのですが、 「送ってないものは送ってない」では済まないので、争う形になってしまうかと思います。 和解、の件もありがとうございました。 和解し、訴えられた額から支払い額が減額されることで、その額の割合で成功報酬が発生することもわかりました。

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