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法人税などの納期限はいつまでですか?

本で読んだのですが、法人税の納期限は原則2ヶ月で、特例として1月延長できるみたいですが、 その場合事業税とか県民税・市町村民税も同じように延長できるんですか? また、もし、できないとすると事業・県民・市民税はどうやって金額を計算して、納付するのですか? (延長を受けていると決算の金額も決まってないと思うので・・・)

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

法人税の場合、法人税等の確定申告書の提出期限り延長の特例という制度で、この特例が認められた法人については、事業税とか県民税・市町村民税についても、申告書の提出期限の延長が認められます。 この場合、都道府県知事や市区町村庁に対して、法人税の申告書の提出期限が延長された旨の届け出をする必要が有ります。 又、これらの場合、利子税などが取られますから、納付税額が発生する場合には、2ケ月の時点で税金の見込み納付をしておくとよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hh075.htm#7
bokunioshiete
質問者

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

同じように延長できますよ、ただ言い回しは違いますが。 法人税の場合は、「申告期限の延長」、地方税の場合は、「納期限の延長」、ですね。 まぁ、地方税の方は、法人税の方が確定しない限りは、申告できないので、こういう 言い回しの違いになっているのでしょうね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/mokuji.htm
bokunioshiete
質問者

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回答No.1

法人市民税・県民税・事業税も同じように延長できますよ。

bokunioshiete
質問者

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そうなんですか! ありがとうございます。 延長の届出って言うのはそれぞれやっぱりするんですよね?

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