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県民税について
県民税について教えてください。 県民税は法人税の金額に率をかけてもとめますが、今期の法人税率には復興特別法人税の2.55%がふくまれています。 このばあい、県民税の算定元となる法人税は復興特別法人税を含めたものになるのか、それとも 含めないものになるのかどちらでしょうか? また、それは市民税、事業税についても同じでしょうか? よろしくお願いいたします。
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復興特別法人税は法人税だけのものです。 住民税(県民税、市町村民税)、事業税に反映することはありません。
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- minosennin
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回答No.2
復興特別法人税が住民税、事業税に関係しないことを示す直接の資料は見つけきれませんが、下記企業会計基準委員会サイトの実効税率の説明資料から、住民税20.7%、事業税7.55%に復興特別法人税10%が関係していないことが読み取れます。 25.5%×(1+10%+20.7%)+7.55% 38.01% = ------------ 1+7.55% https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/practical_business/no37/no37_01.pdf
質問者
お礼
ありがとうございました。大変助かりました。
お礼
ありがとうございます。 ちなみにこのことが掲載されているどこかのホームページがあれば教えていただけ にないでしょうか。 さがしてもなかなか見つからないのです。