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調停での取り下げと不調の違い?
共有財産分割請求で裁判所で調停により話し合いをしていますが、うまくいきそうもありません。 取り下げをしようと考えておりますが、「不調」という扱いにしたほうが、よいのでしょうか? 裁判になったとき、取り下げと不調は違いがおきてくるのでしょうか?
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>取り下げをしようと考えておりますが、「不調」という扱いにしたほうが、よいのでしょうか? それは「不調」の方が得策です。 何故なら、取下げですと、その調停は最初からなかったことになり(No2の方の、「それは取り下げた方が妥協したということで「本件については一切争わない」旨の確証がとられます。」の部分は少々違います。)その調停費用も自分の負担となります。 「不調」ならば、不調となった日から14日以内に本裁判すれば手数料の額は調停費用分は支払わなくていいので安上がりです。 なお、今回は共有物分割調停のようなので、本訴の場合は自分の持分も含め競売することができる判決をもらって下さい。一発で勝訴です。(調停で不調ですから)あとは、その判決で競売の申立をして下さい。そしてお金で分け合うことにすれば誰の文句もないでしよう。
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- norikon777
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NO.2 norikon777です。 NO3.殿ご指摘の件、勉強不足で失礼しました。 あらためてhydrangea殿にお詫びすると共に、N.3殿には御礼申し上げます。
- norikon777
- ベストアンサー率28% (28/99)
調停は裁判という煩雑な手続きを経ずに、両当事者が調停者を介して話し合い妥協点を探るのが主目的でいわゆる「白黒はっきりさせる」行為とは異なります。 調停を経て裁判とする場合は、調停をしたけどお互い譲らず落しどころが見出せなかった場合に限られます。つまり「調停不調」です。この場合は裁判で係争されることになりますが、調停を取り下げた場合、それは取り下げた方が妥協したということで「本件については一切争わない」旨の確証がとられます。つまり本件については今後、裁判等の一切の申し立てが出来ないということです。 従って調停がうまくいかず「いっそ裁判で決着を・・・」と考えた場合は調停人に「裁判で争う」旨、申し立て「調停不調」という結論でないとだめです。
- laing
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離婚請求事件の訴状には、不調になったこともわざわざ 記載します。話し合いがつかない為に原告は訴訟を起こさざる負えなくなった。そういうことを主張するのですから、当然、取り下げと不調とでは同じではありません。