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離婚調停が不調に終わりました
約8ヶ月にわたって離婚調停に裁判所に通いました。 申立人は私。理由を書くと長くなりますので、簡単に言えば価値観の違いというありがちなものになります。 双方の両親を挟んで離婚の話し合いもしましたがまとまらず。 別居(私が子供と一緒に家を出ています)から約1年3ヶ月。 この間、私は今子供と住んでいる家の家賃と、夫と共同名義で建てた家の住宅ローンの一部を支払い続けています。 私の申し立てた内容は、離婚をすることと、住宅については、ローンの残りも権利も相手方にということです。 調停中の夫の主張はそのたびに二転三転し、住宅ローンの私の支払額の増額を条件に離婚に応じると言ってみたり、慰謝料を請求すると言ってみたり。 調停員も、少々余分なお金を払ってでも、きちんと離婚をしたほうがいいということで話を進めてくれていて、話がまとまりかけていたんですが、最後になってに相手は「離婚には応じない」ということで不調に終わりました。 この後、私はどうすればいいのかわかりません。 子供と私の生活は、今のままでなんとかやっていけるメドがつきました。 なので目くじらを立てて離婚をしなくてもいいのかもしれませんが、心情的にやっぱり早く縁を切りたいという気持ちがあります。 夫はいろいろな支払いを滞納することが多くて、婚姻関係が続く以上、最終的に私のほうに督促などがくるという今の状況が嫌でたまりません。 それから何より、別居前後から今に至る彼の言動、態度などが不気味でたまりません。 不調となった時点で調停員には「裁判を起こすにもちょっと法的な理由にはならないだろうから、今後も今の状況のままですね」と言われました。 裁判以外に離婚をする手立てはないんでしょうか? 再度、調停を申し立てるなんてことはできないんでしょうか? というか、一度話し合いがつかなかったものを申し立ててもやっぱり意味がないでしょうか? 長文になってしまいました。 どなたかご意見をいただけたらと思います。
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- melodyrin
- ベストアンサー率37% (3/8)
あなたがもし関東に住んでいるのなら、新宿に家庭法律相談センターという離婚など専門に扱っている弁護士会があります。 法定離婚事由として婚姻を継続しがたい重大な事由にもっていけるか?ダメモトでまずは相談してみると、結果ダメそうでも納得がいくというか気持ちに整理がつくかもしれません。 もしかしたら意外といけそうな答えがもらえるかもしれないですし。 裁判って勿論弁護士の腕のよし悪しにかかってるとも言えますが、最後判決を下す裁判官の考え方などによっても多少判決が違ってくることもあるので…。 でも裁判官は選べないですからどうにもなりませんけどね。 早くスッキリするといいですね。
- OKWaveNo1(@OKWeveNo1)
- ベストアンサー率16% (141/864)
価値観の違いと1年ちょっとの別居で、裁判で離婚が認められてしまうと、日本の婚姻制度は崩壊すると思います。ですから、腕利きの弁護士さんでも、今の材料だけで裁判に勝てないでしょう。 説得して諦めて頂くか、離婚に応じて頂ける様な大金を積むか、離婚原因を探すしかなさそうですね。もてそうな旦那さんならそのうちオンナが、、、?
お礼
ありがとうございます。 裁判を起こしたとしても無理ですか。 調停員さんが言われたのも、そういう理由からかもしれませんね。 ただ、仕事を勝手に辞めたり、突然自営業を始めてみたり、それがうまくいかなくて家計費を入れなかったり、そのうえそれの何が悪い?と言われてしまうと、この先ずっとその価値観には付き合えないな~という感じです。 説得は無理ですし、積むべき大金もありませんし。 彼女でもつくってもらうのを待ちますかね(^^;)
- melodyrin
- ベストアンサー率37% (3/8)
ある程度長い別居期間を経て離婚訴訟を起こした場合、確かに婚姻破綻ということで離婚が認められるケースはありますが、認められるに相当する別居期間については、何年というふうに年数自体に決まりはないので、別居期間を長引かせての裁判離婚は、時期の判断が難しいかもしれません。 ただ、離婚事情は一組一組夫婦によって違いますので、別居2~3年で離婚が認められたというケースもあるようなので、離婚を急ぐのであれば、一度離婚裁判に経験を多く積んだ弁護士さんに相談してみるのも一つの手ではないでしょうか。 一度不調に終わった離婚調停を再度申し立てることはできないようです。 ただ、離婚調停から婚費分担や円満調停など項目をかえて申し立てるのであれば、申し立て自体は可能ですが、目的に沿わない調停を申し立てても意味がないですからね。 結論として、どうしても早く離婚したいなら、やはり訴訟を起こすしかないと思います。 腕利きの弁護士さんを見つけて、まずは裁判の展開を予想してもらい、弁護士さんはどこまで離婚が認めてもらえるような裁判にもっていけるか、その自信の程を伺うとかしてみたらどうでしょうかね。
お礼
要領を得ない質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。 やっぱり一度、弁護士さんに相談してみるほかないようですね。 とはいえ、どうやって弁護士さんを探せばいいのかさえわからない状態なので、そのあたりから少し考えてみようかと思います。
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
7年間の別居生活で離婚が裁判所で認められる理由となるそうです 詳しくは弁護士に相談ください
お礼
ありがとうございました。 しばらく様子をみるか弁護士に相談するか、というようなことですね。 少し考えてみようかと思います。
お礼
再度アドバイスをありがとうございます。 鬱々と日々を過ごしている中、このようにアドバイスをいただけて、気持ちが少し落ち着きます。 残念ながら私が住んでいるのは関東地方ではないんです。 法テラスにでも一度相談に行ってみようかと思っているところです。