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離婚調停を取り下げられた後の進み方について

現在、浮気をしている妻からの離婚調停申し立てられ親権を争っております。 先ほど第2回調停が終了し、次の調停で合意に至らなければ調停を取り下げると彼女が言っていると調停員から聞かされました。 離婚調停が成立しない(調停不調)と裁判離婚に移る言う知識はあるのですが、取り下げとなった場合の進み方がよくわかりません。  #「調停不調=調停員がこれは無理と判断した場合のみ」と思っています 申立人の調停取り下げとなった場合でも調停不調とみなされるのでしょうか? またその場合、彼女から裁判離婚を訴えることが可能なのでしょうか? 来週に、次の調停となってしまいますので、情報のあるHPの紹介でもかまいませんので、至急の回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

調停前置主義がありますが,これは絶対的なものではなく,例えば相手方が離婚調停に絶対に応じないという意思を表明している場合などは調停を経ずに訴訟ができると解されています。そうすると,質問の場合も訴訟に移行できると考えられます。 ただし,質問だけで判断すると奥さんは有責配偶者ということになるので,親権云々の前に離婚請求そのものができないことになっています(緩和されて絶対にできない訳ではありませんが,まだまだ要件は厳しい)。 奥さんが訴訟を提起する場合,おそらく代理人を立ててくると思われますので(有責者からの離婚請求が本人訴訟で維持できるとは考えられない),質問者さんも弁護士さんに依頼した方が良いでしょうね。

grisgris
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 調停前置主義も絶対的なものではないのですね。。 とても参考になりました。 有責なのに全てが自分の思い通りにならないので取り下げて、 訴訟に移行出来るなんてへんな仕組みですよね。  #申し立てられた方としては、自分勝手にしか思えません。 また、貴重なアドバイスありがとうございます。 まだまだ、先が長くなりそうですが、頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

法律用語的には不成立と取り下げは異なるものとして扱われますが、 こちらにありますとおり、引き続き審判の申し立てを相手がするのであれば、結果的に不成立の場合と同様に審判に続きます。 http://i-rikon.com/mediation.html ということですのでこのまま協議してもラチがあかない、時間のムダと調停員が思ったのか、相手側が思ったのかの違いしかありません。

grisgris
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どちらしても相手から審判を申し立てることが出来るということですね 相手がどのように進めようと考えているかわかりませんが、 次への心構えが出来ました。 ありがとうございました。

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