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遺産分割調停をしていますが・・・

現在、遺産分割の調停を行っていますが、相手方の要望が欲張りすぎていてこちらとしても納得できずにいるところです。 相手もおりる様子はありません。 調停が不調となれば審判に移るということを聞いていますが、審判は費用が高いのでしたくありません。 このまま話し合いが平行線ならば審判まで行って決着、裁判まで行って決着ということしかないのでしょうか。 相手方の要望がひどいので、審判をさけてといいますか、審判の前になにか「簡易裁判」みたいなことで決着するなどという方法はないのでしょうか? 教えてください、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.2

先に回答の方が17条決定という民事調停での決定方法を述べられていますが、遺産分割は民事調停ではなく、家事調停なので17条決定という手段は有りません。 遺産分割は家事調停の中でも乙類調停と言って、調停不成立の場合は審判官(家裁の裁判官)が審判という決定を下すことになっています。 審判は費用が高いとお書きですが、調停が移行するもので決して高くは有りませんのでご安心ください。

niconddre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

>事件番号は「平成23年(家)第○○号」となっております。 それならば、私の言う17条決定はないです。 それにしても、今回の争いは遺産分割協議の調停でしよう。 それで、その目的物は不動産でしよう。 それならば、審判に進んでも、鑑定し、その額を分割する協議でしようが、分割協議は、必ず、そのような方法だけではありません。 現物の分割もありますし、建物など現実に分割できない物は、まるこど競売する方法もあります。 むしろ、その方がいいのかも知れません。 また、鑑定士の費用も「自腹」と限ったわけでもないです。 様々な方法はあります。 いずれにしても、身内の争いは、あきらめた方が負けです。 それらもお考えとなって、頑張って下さい。

niconddre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.3

>遺産分割の調停を行っています と言いますが、その事件番号はどのようになっていますか ? 例えば、今年の申立ならば、「平成23年(家)第〇〇号」となっておれば、家事審判法と言う法律で進んでいます。 その場合ならば、私の言う17条決定はありませんが、「平成23年(ノ)第〇〇号」となっておれば民事調停として受理していますので、17条決定はあります。 何故、そのように、2つあるかと言いますと、実務では、例えば、遺産分割協議でも、大方合意しているが、ある不動産だけが争いとなっている場合と、全相続財産で争いがある場合とあります。 ですから、申し立てる時に、家事審判で進めるか、又は、通常の民事事件として進めるかは、申立人の選択です。 そのようなわけですから、遺産分割だから17条決定は、あり得ないと言うことはないわけです。 更に、付け加えますが「調停が不調となれば審判に移るということを聞いていますが、審判は費用が高い」と言いますが、仮に、現在、家事審判法と言う法律で進んでいるとすれば、申し立てる才に家事審判に要する手数料は支払い済みなので、そのようなことはあり得ないことです。 要するに「・・・審判に移る・・・」と言うことが、そのまま自動的に移るのか、それとも別な申立すれば移るのか明らかでないです。 と言うことは、現在のご質問内容だけでは、家事審判で進められているのか、又は、通常の調停なのかがわからないのです。 なお、今回のご質問の要旨は、「できるだけ費用をかけないで決着したい。」と言うことですが、どんな争いであっても、自己に有利な解決を求めるならば、弁護士費用を含め、多額の費用の出費は、やむを得ないです。 言い換えれば、相手より多く出した方が「勝」です。 今回は、共有物分割訴訟まで発展する可能性が大です。その方が「勝」です。

niconddre
質問者

お礼

事件番号は「平成23年(家)第○○号」となっております。 私が「審判は費用が高い」といったのも私の説明が不足していたのかもしれません。 家庭裁判所より、「審判となれば不動産鑑定士に依頼して不動産の評価額を出してから審判を行います。不動産鑑定士にかかる費用は相続人が負担することになります」 と説明がありました。 私が「費用が高い」というのは、不動産鑑定士に払う費用のことです。 相続人全員の同意があれば、固定資産税評価額などで審判を行うことも可能との説明も受けましたが、相手が同意するかどうかです。

  • tk-kubota
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回答No.1

あります。 私たちは、俗に「17条決定」と言っていますが、これは調停の見込みがない場合で、かつ、この解決が相当だとした場合、職権でします。 職権ですから、申立や申請ではできませんが「職権発動の上申」と言う方法があります。 この裁判形式は「決定」と言う方法のため、異議の申立ができることになっていますが、実務では、調停員が、あらかじめ打診しています。 次回の調停日に「17条決定」と言う方法があるようですが、この方法で進めてくれませんか。 と言ってみて下さい。

niconddre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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