夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停
別居中の妻に夫婦関係調整調停を起こされました。調停委員によると、申し立ての内容は「離婚して欲しい」「(3歳の子供の)養育費を決めたい」でした。私に離婚の意思は無く、双方に有責事由もないため、離婚については裁判へ持ち込まれても妻の一方的な要求が受け入れられることはないと思っています。
先日の調停で、調停委員より、源泉徴収票と給与明細の提出を求められました。養育費と婚姻費用分担の算定を行うものと思われます。ただ、私が頑なに離婚を拒否しているため、まずは婚姻費用分担の話になるのではないかと予想しています。(合ってますよね・・・?)
そこで質問です。
(1)妻が婚姻費用分担の審判を起こす場合、現在の夫婦関係調整調停のほかに、新たに婚姻費用分担の調停を起こさなければならないのでしょうか。それとも、現在の調停が終われば、審判可能となるのでしょうか。
(2)妻には有責と言えないまでもずいぶん苦労させられたため、婚姻費用をできるだけ抑えたいです。恐らく妻は算定表の上限値で請求してくると思われます。何か良い方法はないでしょうか。ちなみに私の実母(実父は死去、年金も不払いのためありません)は年収が生活保護水準を下回っており、毎月7万円の支援をしています。
(3)早く離婚すれば養育費のみで済み、婚姻費用より額面上安くなりますが、税金の控除等考慮に入れた場合でも本当にそうなのでしょうか。
どうぞ知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
お礼
有難うございます。 初めて「教えてgoo」に質問しました。 参考になります。