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離婚調停不調のとき

これから離婚調停に入るものです。場合によっては調停不調となる可能性がありますが、その先の離婚裁判を起こそうとする場合に双方が有責配偶者の場合、裁判は起こせるのでしょうか?

みんなの回答

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

調停で離婚ができない場合は 離婚をあきらめるか 裁判で争うしかないでしょう。(あなたの意志で)裁判を選択して 離婚を認められなかったらどうするおつもりですか?どうしても 離婚したかったら 調停でとことん話し合うしかないですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その「双方が有責配偶者の場合」と云いますが、それは何のことですか ? 「離婚原因は双方にあるが」と云うことですか ? それならば、離婚訴訟は可能です。 ただし、訴訟は、原告が、自ら「私も悪いところはあるが」と云うようなことはしないです、 一方的に、相手に原因があると主張します。

jima1919
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「有責配偶者」とは離婚原因をつくった配偶者。 今回のケースだと旦那の浮気を原因に妻が訴訟を起こそうとした。 でもこの奥さん実は旦那にやけどを負わせた過去がある(DV) つまり双方訴訟を起こすといっても相手が離婚したいと主張している 原因を持っているということになります。