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調停不成立と申立て取下げの違い
妻から調停を申立てられ5回出廷しました。 「夫婦関係調整申立事件」は調停不成立により終了。 「婚姻費用分担申立事件」は申立ての取下げにより終了。 2枚の通知書が届きました。 二件の違いと今後どのように違ってくるのでしょうか? 裁判等も含めて
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- law_amateur
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回答No.2
夫婦関係調整調停が,調停不成立で終了したということは,それから2週間以内に,離婚訴訟が提起される可能性があります。離婚(夫婦関係調整)調停の不成立から2週間以内に離婚訴訟を提起すると,裁判所に納める手数料が,調停の手数料と併せて離婚訴訟1回分の手数料になるという,手数料の特例があるので,訴訟費用を節約するために,調停を不成立で終わらせてから,訴訟を提起することになるのです。 他方,婚姻費用分担調停は不成立になると,こちらは,自動的に審判手続(家庭裁判所で行われる非公開の裁判手続)に移行し,家庭裁判所の審判手続の中で,結論が出されることになります。 しかし,離婚訴訟を提起するとなれば,離婚訴訟の手続の中で,財産分与の附帯処分の一部として,過去の婚姻費用の負担も考慮されることから,過去の婚姻費用の精算は,離婚訴訟で行うことにして,婚姻費用の分担の審判を求めないという考えから,婚姻費用分担の調停は,取り下げる(審判での分担の裁判を求めない)ことにしたものと考えられます。
- terhi
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回答No.1
調停不成立とは、読んで字の如く調停が不成立だったと言う事で、これからは裁判で争うか、それ以外の形で話し合うかすると言う事でしょう。 申立ての取下げにより終了とは、基本的には、もうこの事に付いては争わないと言う事でしょう。
質問者
お礼
有難うございます。 半年間、調停をしてきてストレスと将来に不安を感じています。 アドバイスで少し落ち着きます。
お礼
有難うございます。よく理解できました。 12月23日で2週間経過しますが、これから離婚訴訟が始まる可能性「大」と言うことですね。何も終わってないのですね。 関係者かその道で苦労された方とご推測します。よいお年をお迎えください。