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離婚調停から離婚裁判への移行について
- 離婚調停を取り下げた後でも離婚裁判を申し立てることは可能ですか?
- 離婚調停が不調で終わった場合のみ離婚裁判への移行ができると思っていましたが、実際にはどうなのでしょうか?
- 調停員にこの件を聞いたが答えてもらえず、疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から申し上げれば、ご質問のケースでは、調停を何度か重ねたうえでの「取下げ」ですので、このような場合は、「不成立」と同様の扱いを実務ではしています。したがって、離婚訴訟を提起することは可能です。 実際、本人申立の離婚調停では、実際に調停を何度か重ねていて、交渉が決裂したうえで終わっている、その意味では、実質は「不成立」であるにもかかわらず、「取下げ」で終わっているケースが散見されますが、このような場合でも、「実質は不成立なのだ」ということをきちんと訴状で説明しておけば離婚訴訟は問題なくすすみます。もちろん、調停を申し立てた翌日に取り下げた場合のように、「実質は不成立だ」と言えない「取下げ」はダメですが。 なお、不成立であれ、取下げであれ、調停でどのような話し合いがなされたのかは、離婚訴訟においては、ただちに証拠になることはありません(通常は、訴訟当事者から調停ではこのような話し合いがあったと主張する形で、調停の過程を明らかにしますが)し、裁判所も調停でどのような話し合いがなされたのかは、あまり重視していない印象がありますね。
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- utama
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取下げによる終了の場合も「調停前置」があるとされ、離婚訴訟の提起は可能です。
- yoshi170
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まず「不調」と「取り下げ」の話から。 この二つは結論が得られなかったということでは同じですが、全く別物です。 不調は話し合いの結果、調停が成立しなかったということです。 一方、取り下げは調停をはじめからなかったことにするということです。 ですから、調停前置主義を厳密に適用すると、調定取り下げでは調停をしていないことになりますから、裁判を起こすことはできません。 ただし、調停前置主義は絶対的なものではありません。 質問の中では内容が分からないのではっきりは申し上げられませんが、例えば調停には絶対応じないことをあらかじめ表示している場合などで調停を経ない裁判が認められるようです。 結論は、原則論としては取り下げでは裁判に移行しないが、例外はあるということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わからなかったところがクリアになりました。 ただ、回答自体が灰色なので心までスッキリとはなりませんが。 追加で質問なのですが、調停自体がなかったことになるとなると、 仮に裁判することになった場合、調停で話した内容も 一切証言(?証拠?判決の判断内容?)として 扱われないことになるのでしょうか? 調停での妻の離婚理由は私に話していた離婚理由とは違うものでした。 調停での離婚理由は 口論をした際にヒドい事を言われいやになった。というものでしたが、 実際には離婚を言いわたされたのはその2か月ほど前からで、 「口論でヒドいことを言われ」たのは離婚についての 話し合いをしていたときでした。 しかし、妻はその「口論」に至るまでの経緯や 本当の離婚理由を一切調停員に話しませんでした。 (私から話しましたが)
お礼
なるほど。 非常に合理的ですね。 調停員からは双方の立ち位置が真逆なので 意見をすり合わせる余地がないと言われました。 本日の調停は、「前回から考えの変化は?」と聞かれ 「ありません」で終わりでした。 調停で話したことは訴訟当事者から話すということは、 話さなければ、裁判官は調停でどのようなやりとりがあったか 全く知らないまま裁判が進むということでしょうか。 明確なご回答ありがとうございました。