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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約書に記載する労働時間について教えてください。 )

労働契約書に記載する労働時間について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 労働時間の記載について疑問があります。仕事の内容や勤務時間を明確にするために、労働契約書にどのように記載すれば良いのか知りたいです。
  • 労働契約書には、勤務時間の詳細な記載が必要です。特に工場や現場での勤務時間や休憩時間について、明確にする必要があります。
  • 労働契約書には、勤務時間のパターンや割増率、拘束時間などを明記する必要があります。契約者の納得のいく形で記載するために、正確な情報を入手したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1ヶ月単位の変形労働時間制でしたら、昼夜パートを含む10人以上の職場(工場)でしたら、労使協定(労基署届出)+就業規則(同) または 就業規則(同)での明示が必要です。(労基法32の2) 労働契約書等、書面の明示ですませられるのは、9人以下の職場に限ります。 さっと見、深夜の時間帯22時から翌朝5時までの実働勤務には、0.25倍した賃金が必要です。仮眠等は、何かあったらすぐ起きるといった労務拘束性がないなら休憩時間(無給、労働時間へのカウントなし)として設定は可能です。 >5:00から9:30まで1時間休憩で3.5時間就業して終わりですが最初の30分までが基本で残りの3時間は時間外と考えております。 いいえ、せっかく変形労働時間制にするのですから、最後の3時間も時間外でなく、残業代不要の所定労働時間です。 1勤務、始業1700-終業0930(うち休憩時間帯 0000-0000,0000-0000,…の3回)実働11時間0分の1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2適用) とし、勤務予定表は変形期間初日前日までに確定、対象者全員に明示しておかねばなりません。 深夜時間帯の割増は0.25以上であればいくらでもかまいません。 また時間外は、上記明示した時間帯を越えてはじめて割増賃金1.25倍以上を払わねばならなくなります。明示の枠内時間通り働いたのであれば、割増賃金は必要なく、月間暦日数相当の許容時間(暦日数×40時間÷7日で求めた時間)を越えた時間に割増賃金が必要になってきます。 以上を満たし、個々の雇用契約書には、 始業および終業(実働および休憩): 賃金(日給):基本  円(別途深夜  円)時間外  円(所定労働時間を超えて働いた1時間あたり25%割増つけた額) と、すればいいでしょう。

bbrsue
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 労使協定と就業規則及び規程は届け出ております。 少し整理させてください。 質問内容の場合、基本7時間+深夜4時間との考え方でいいのでしょうか? 月の労働時間(例えば1月なら177時間)をオーバーした場合は基本時間帯1.25倍、深夜は1.5倍で支払いをしているので問題は無いと思いますが、深夜の時間帯を外して合算で基本時間とすると言う考え方で良いのでしょうか? それで良いのなら今まで溜めたデータで契約書を作れますが自分が考えたとおりなら時間表を作り直さねばならないと念のためにここ3日ほど残業しておりました。 御回答いただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

1日8時間以下、1週40時間以下、の規定が守られていないように見受けます 契約以前に法律に違反していると思います そんな契約は無効です

bbrsue
質問者

補足

言葉足らずですみません。 1ヶ月単位の変形労働時間での話となります。 ご存知と思いますが、勿論繁忙期に対しての36協定も届け出ております。 月の稼働時間を一人170時間以内(月の日数で変わりますが)で調整し質問でも記載してますが時間外手当もつけております。7日連続勤務もしておりませんし、24時間拘束した場合は翌日は休みとし、その外に法定休日を設けているので法律には違反していないと思いますが、如何でしょうか? 他に言葉足らずなら補足致しますのでご回答をお願い致します。

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