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労働時間8時間と休憩時間の関係について

労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>(1)「仮眠室等の休憩施設の設置要件」ですが、19時~翌朝8時と7時~20時の2交代制です。この場合に仮眠室の設置義務はありますか? 二交代制なんて重要な労働条件を後からだされるとなんだかな~って感じです。 月単位の変形労働制というのも後から出てくるのですかね。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/201221614612.pdf 週の所定労働時間や休日はどうなっているんですかね。 条件が曖昧なので先の回答は無視してください。 変形労働制で法定労働時間を越える時間を所定労働時間と定めた日は その時間を越える時間に対して割増賃金です。 変形労働制の場合は時間外労働に対する考え方が通常の場合とは違います。 所定労働時間内に深夜労働の時間帯があれば その時間帯に時間単価×0.25×時間数の手当てが必要です。 その時間帯は1.25倍の単価という考え方でもいいですが。 仮眠室設置に時間的要件はないので労働の途中に睡眠が必要でなければ 設置が望ましいと言う程度で強制力はありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 > (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 残業代でないのは賃金不払いで労働基準法に違反ですが、10時間勤務させちゃいけない、残業命じちゃいけないってのとは話が別です。 条件によっては、実残業時間分の残業代が支払いされなくても問題にならない方法はあるし。 今話題の成果主義みたいなのとか。 > ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? 仮眠室なんかの設置義務は特になかったハズ。 従業員数分のベッドがある職場ってのはあんまり無いかも。 休憩時間は労働者の自由に利用させる必要がありますから、会社の外に出て公園のベンチで休むとか、喫茶店なんかで休憩とかってのを請求が真っ当かも。 通常であれば、職場の労働組合へ相談して会社と話し合いとかが真っ当ですが、 > どこに相談に行けばよいでしょうか? 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏成年ユニオン など。 > それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか? 最低2人いると確実ですが、最悪1人でも社外の組合組合に加入する形なら問題なく権利行使可能です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

(1)は合法。 (2)は一概には言えないが 労使で36協定を結んで 時間労働に割増賃金を支払い 累計の時間外労働時間を期間で管理すれば合法。 8時間超は休憩1時間でも可。その分、割増賃金が増え残業できる日数が減る。 年で管理した場合、時間外労働の上限は360時間 4週で管理した場合、延長の上限は43時間。 一日十時間労働で毎日2時間の時間外労働だと 21日間働けるので 週休2日制であれば4週管理で合法の範囲内でまったく問題なく可能。 法定労働時間である一日8時間、一週40時間を越えた労働に対しては 割増賃金を支払わなければならないので 残業代がないというのがそもそも違法。 その他、法定の1日8時間を越える勤務体制の場合、月単位の変形労働制とするし、 交代勤務では24時間勤務や2交代12時間勤務も普通にある。 労働基準法で禁止されている連続勤務は33時間以上の連続。 仮眠室等の休憩施設の設置要件は夜間に労働者に睡眠をとらせる必要があるとき、または、 労働者が就業の途中に仮眠する機会が必要なときなので 交代勤務や宿直がないと設置しないでしょう。 休養室が必要な要件は 常時50人以上、または常時女子30人以上の労働者を使用するとき。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)「仮眠室等の休憩施設の設置要件」ですが、19時~翌朝8時と7時~20時の2交代制です。この場合に仮眠室の設置義務はありますか? (2)1日8時間を超える場合の残業代の支給ですが、これは13時間拘束時間(実働10時間)であれば、2時間の残業手当はつけるのが法律でしょうか? (3)また深夜勤務の場合は賃金25%増しと聞いたことがありますが、これも法律で決まっていますか?今の会社にはそういうのはありません。昼の勤務と同じ賃金です。 よろしくお願いいたします

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

労働基準法第34条で、労働時間が  6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分  8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 ですので、一応どちらも合法です。 休憩時間は無給です。 ですか、労働者の権利として、休憩しないで実働で帰っても合法です。

festival-t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「8時間を超える場合は、少なくとも1時間休憩」についてですが、8時間以上の労働について、残業代が出ないとなると違法でしょうか?

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