- ベストアンサー
60時間超労働について
質問させていただきたいのですが、 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合、 60時間を超えてからの時間外労働全てに対して 割増率があがるのでしょうか? また、正月などに勤務して普段より割増率が高い場合、 その割増率から60時間超えた分の割増率を足すことになるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
時間外労働が60時間を超えると,60時間を超えた分は割増率が上がります。 たとえば時間外労働が80時間であれば,賃金は60時間*0.25+20時間*0.5=25時間分だけ割増されます。 また「正月などに勤務して普段より割増率が高い場合」というのは,休日労働の場合を想定しているのでしょう。 この場合は休日割増0.35に加えて60時間超割増0.25が付きます。つまり合計で0.6ですね。 なお,法に規定される休日は週に1日であって,正月を休みにしているのはその会社独自のことですからその賃金もまたその会社独自の規定に従います。
その他の回答 (1)
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
回答No.1
あがりません 通常の計算です。 正月が割増料金なんて法律はありません。1月1日は祝日の労働ですから、法が定める料金なだけです ちなみに3が日は祝日ではないので 31.2.3は会社が定める休日料金なだけで、通常は平日の通常労働賃金扱いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 会社の規定で休日割増がすでに0.6以上あれば、60時間超えたからといって0.25割増になるということではないですよね? ありがとうございました。