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協定届の所定労働時間につきまして。

24時間稼動している現場の技術員です。 24時間のうち私が担当の技術作業の必要とされる時間がまちまちで、基本的には8:00~16:30(内休憩1:00)ですが、時々例えば0:00~3:00、8:00~11:00、15:00~17:30でトータル8:30の勤務、内休憩トータル1:00で実働7:30となることがあります。 私が思うには所定労働時間7.5時間とされるのは休憩を間に挟んでの「連続実働時間」だと思い、協定届けの欄にある「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」でフレックスタイム制、コアフレックスタイム制等を組まないと協定違反になるのでは?と会社側に意見した所、こま切れ勤務でもトータルで7.5時間に収まれば問題ないと言われました。 連続勤務となれば8:00~16:30は業務が無くとも居る必要があり上に例した時間は時間外になるのでは?と考えています。会社の就業規則上ではその時間しか書いて無い状態です。 深夜手当て(22時から翌5時)は支給されてるので良いのですが、曖昧な点があり、なんか会社にだまされて働かされている感覚になってきたので、ほんとの所を教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>会社の就業規則上ではその時間しか書いて無い状態です。 細切れ就業時間が就業規則に書いてあれば、時間外労働でも、なんとか制にもあたりません。正当ですとは言いませんが、労働安全衛生法にしたがって安全確保する措置が必要でしょうし、頻度はどのくらいかわかりませんが、回数によっては半年に1度、健康診断を実施せねばなりません。 就業規則にうたわれていなければ、上長は指揮命令できないわけで、従う必要はありません。

senomar
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。 就業規則には8:00~16:30(内休憩1:00)実働7:30としか明記されていません。 指揮命令できないという状況を上に解ってほしくてこの質問を書きました。 不規則な仕事のせいかは定かではないですが、不整脈で半年に1度の健康診断には引っかかりますが、代人が居なく(7年同じ事を言っても人員確保が無い)治療が出来ていません。

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