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老齢厚生年金受給の要件(離婚分割時)

老齢厚生年金は、下記の2つの要件でOKだとは思います。 ○65歳以上 ○保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上  (老齢基礎年金がもらえるならOK) しかしながら、60歳台前半の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上、65歳以降での老齢厚生年金の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上必要と、どこかで、読んだ記憶があります。 専業主婦(会社に勤めたことなし)が、離婚分割で、夫の報酬記録を貰っても、この「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上、1月以上」が正しいとすると、結局、何の意味もありません。 本当のところを教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.6

> 厚生年金保険法の第一条に、「この法律は、労働者の・・・」とあります。 確かに目的として、その様な書き出しにはなっております。それは事実です。 しかし、ちょっと読みにくいですが、厚生年金保険法第78条の13~78条の18を見てください。 その上でこちらも読みにくいでしょうが、例えば「法78条の14第4項」ではこのようなことを定めております。 『前2項の場合において』  ⇒ 第2項と第3項のことであり、3号分割すると標準報酬の   2分の1を相手側のモノとするという内容 『特定期間に掛かる期間については』  ⇒ 特定期間については第78条の14第1項で「当該特定被保険者  (これについても1項の最初に説明されている)が被保険者であった  期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定保険者の配偶者と  して同号に規定する第3号被保険者であった期間とする」と定めて  いる 『被扶養配偶者の被保険者期間とする』  ⇒ 厚生年金の被保険者期間 ※厚生年金保険法第42条に書いてある「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が・・・」に該当する事となる > 専業主婦が、3号分割をしてもらって(標準報酬の記録を手に入れ)、 > いざ、年金を貰う段階になって、「あなたは厚生年金の対象者ではない。労働者ではないから」、で、 > 年金をもらえないのではないでしょうか? どこかでボタンの掛け違いが生じているようです。 ○被保険者期間に含まない  ご質問者さまは20歳到達時から現在までの間は全て「国民年金第1号被保険者」又は「国民年金第3号被保険者」であった訳ですよね。  仮に、3号分割が平成21年4月から平成21年12月までの12月分だとして、この分割で受取った被保険者期間を「国民年金第1号被保険者」及び「同第3号被保険者」の期間に加算したら、第3号であった期間と12ヶ月間ダブってしまいますよね。これから先、ご質問者様と同じ様に3号であった期間のみの方で3号分割期間が40年の人も出てきますが、この方は20歳から60歳までの被保険者期間を80年とする訳にはいきませんよね。だってこのような方は、3号であった期間分のみが厚生年金側から国民年金側へ拠出金として保険料が支払われているいるだけであり、分割したからその期間分の保険料を重ねて国民年金側に渡したらおかしくなります。 一方、分割された期間に対する厚生年金保険料は実際に支払われていますから、其れに基づく年金額は当事者間で納得していれば折半しても、問題は生じませんよね。 だから、年金額の計算の対象にはするけれど、期間計算の対象にはしないのです。 ○65歳からの年金は厚生年金からも出る  ご質問者様が書かれておりますように、65歳からの年金は次の期間を合算して、25年以上あれば給付されます。  A 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間  B 国民年金第1号被保険者である期間中で、保険料免除を受けた期間  C 国民年金第3号被保険者であった期間  D 厚生年金又は共済年金の被保険者であった期間  くどいようですが3号分割を受けた場合、その期間はDに該当致しますが、Cの期間と重複する為、期間計算から除かれます。  では、Dに該当する期間はゼロで、D以外の期間の合計が40年である場合に支給される年金はどうなるのか? このときには、次の年金となります。  ・老齢基礎年金:満額   理由:保険料納付済み等の期間が40年だから  ・老齢厚生年金:分割を受けた標準報酬に応じた金額   理由:ご質問者様が質問文に書かれている条件通りだから ○60歳代前半の年金は必ずしも出る訳ではない  上と同じく、期間計算においてDに該当する期間がゼロだとすると、特別支給の老齢厚生年金は受給権が発生いたしません。  仮に離婚はせずに60歳になるまで国民年金の第3号被保険者であったとしたら、元からこの給付の受給権は生じておりません。ですから、離婚した事で損はしていないわけです。  勿論、これから先、お勤めになられてDの期間を1年以上発生させれば受給権は生じます。 話しを3号分割に限定いたしますが、この制度は、離婚すると老齢基礎年金しかもらえないために、配偶者の暴力に対して泣く泣く我慢している方を救う為と、婚姻期間中の財産形成は共同で行なったものとして離婚時の財産分与をするのだから、基本的な年金受給権も同様とするのが良いという考えから出来ております。 其れなのに、イザ年金受給になったら『実際に厚生年金に加入していた訳ではないからダメ』としてしまったら、態々ムダに国会での審議を延長してまで法律を制定した意味がありません。 離婚と言う一大事で心が穏やかでないのだと思いますが、もう少し落ち着いて考えてみてください。 私の下手な文章でも構わないのであれば、知識の及ぶ限り書かさせていただきます。

atom_28
質問者

お礼

懇切丁寧な説明ありがとうございます。 全部理解できたとは思いませんが、前に進みます。

その他の回答 (6)

  • QWE008
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回答No.7

 第1条は、法律の目的をうたっている抽象的な規定ですので、気にしないでください。  ちょっと説明の仕方を変えてみましょう。以下、3号分割に限定して記述していますが、離婚分割でも同様です。  3号分割を受けたときは、単に標準報酬を受けとるというだけでなく、その3号分割を受けた期間については、「被扶養配偶者(自身の)被保険者期間であったものとみな」されます。(厚生年金保険法第78条の14第4項)  つまり、3号分割を受けた場合は、その受けた日以後、将来に向かって、分割を受けた方自身が、自分自身の厚生年金の被保険者期間を持っていることと同様の扱いになります。  したがって、厚生年金に加入したことが全くない方でも、3号分割を受けたときは、その受けた日以後「被保険者期間が1月以上」の要件に該当することになりますので、老齢厚生年金が受給できることになります。  ついでに申し上げますと、国民年金の第3号被保険者は、厚生年金の被保険者ではありませんし、たとえ3号分割を受けたとしても「厚生年金の被保険者であったもの」とみなされる訳ではありません。あくまで「厚生年金の被保険者期間であったもの」とみなされるのです。ちょっとややこしいですが・・・  くどいようですが、もう一度「1月以上」に話を戻しますと、65歳以後の老齢厚生年金の受給資格は、法律では「(厚生年金の)被保険者期間を有する者が、・・・」(厚生年金保険法第42条)と書いてあります。42条では、老齢厚生年金を受給する資格として、「被保険者であった」ことまでは要求していません。「被保険者期間」を有していれば良いのです。  もうお分かりかと思いますが、3号分割を受けると、その日以後、(厚生年金の被保険者であったことが全くなくても、)厚生年金の被保険者期間を有している扱いになりますので、厚生年金保険法第42条の要件に該当し、65歳から老齢厚生年金が受給できます。  もし、まだご懸念が消えないようでしたら、社会保険事務所などで聞いていただいた方が早いと思います。

atom_28
質問者

お礼

懇切丁寧な説明ありがとうございます。 全部理解できたとは思いませんが、前に進みます。

  • QWE008
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回答No.5

 ちょっと誤解があるようです。  離婚分割では、もらった記録は、(厚生年金の)「被保険者期間であったものとみな」されますが、「25年の受給資格期間」「20年の加給年金額」など、「資格」が問われる部分には算入しない、という整理になっているようです。(厚生年金保険法第78条の6第3項など) ●65歳からの老齢厚生年金について  よく、65歳からの老齢厚生年金は「厚生年金の被保険者期間が『1月以上』必要と言われ、法律上も、「被保険者期間を有する者」に支給することとなっていますが、「1月以上(被保険者期間を有する者)」に特別な意味はなく、「『0月』では年金支給なし(0円の年金受給権は発生させない)」という当たり前のことを言っているにすぎないのではないかと思います。(「1月以上」は「資格」ではないと考えます。)  したがって、離婚分割のことを考えると、受給資格期間は満たしている(例えば、国民年金1号納付済み+3号で合計25年あり)妻が、離婚分割を受けた場合には、65歳から老齢厚生年金が受給できます。厚生年金に全く加入したことがない妻でもOKです。「1月以上」は「資格」ではないからです。 ●60歳からの特別支給の老齢厚生年金について  どんな法律でもそうですが、「経過措置」を設けるときは、「経過措置」の支給条件を従前よりも緩和して、支給対象を拡大するようなことはしません。あくまで「経過措置」だからです。  60歳からの特別支給の老齢厚生年金も、あくまで旧法の経過措置ですので、旧法時代の「1年以上」要件をそのまま引き継ぎ、「1年以上」という特別なハードル(受給資格)を設けています。(厚生年金保険法附則第8条)  この「1年以上」要件については、最初の整理の通り、もらった記録は算入しません。(厚生年金保険法附則第17条の10)  さて、「制度がおかしいのでは?」という、お気持ちはよく分かります。  おかしなところは、いろいろあります。例えば、平成16年の年金制度改正では、「ライフスタイルに中立」ということをうたっていますが、それならば、仕事も家事も半分ずつ分担し「夫15万」「妻15万」の夫婦が離婚した場合の年金額と、仕事は夫、家事は妻と役割分担し、「夫30万」「妻0万」の夫婦が離婚して、離婚分割して「15万」ずつにした夫婦の年金額は、同じでなければなりません。しかし、現実には後者の場合は、妻の特別支給の分が損してしまう可能性がある訳です。  これまでの年金制度では、「離婚分割」は全く想定されていません。また、年金制度には、様々な特例がありますが、離婚分割も、ひとつの「特例」と考えると従前の「特例」と離婚分割の「特例」どうしは大変相性が悪く、どうしても無理(矛盾)がでてきてしまうようですね。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 厚生年金保険法の第一条に、「この法律は、労働者の・・・」とあります。 短期間でも会社勤めをしておれば、「私、労働者ょ」って言えますが、専業主婦は、労働者とは言えないと思います。 専業主婦が、3号分割をしてもらって(標準報酬の記録を手に入れ)、いざ、年金を貰う段階になって、「あなたは厚生年金の対象者ではない。労働者ではないから」、で、年金をもらえないのではないでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

一応、社会保険労務士の資格者です。 ご質問の全てに対して現行の年金制度を書き出すとグチャグチャしてしまうので、「1箇月以上」と「1年以上」に限定して回答を寄せます。 先ず、「1ヶ月以上」 老齢に対する年金給付は65歳からが原則であり、保険料納付済み月数が300月(25年)以上であることが必要です。この時に、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あるものに対しては、『老齢基礎年金』の他に、厚生年金の被保険者期間中の報酬額に比例した『老齢厚生年金』が支給されます。 次に「1年以上」 厚生年金特有の制度として、60歳から65歳に達するまでの間に、『特別支給の老齢厚生年金』と言う給付が存在します。(現在、この給付を「60歳代前半の年金」と称しております)。 この『特別支給の老齢厚生年金』を受給する為には、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ではなく1年以上である事が条件となっております。 尚、厚生年金保険法は経過措置中なので、『特別支給の老齢厚生年金』が「部分年金」(特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」のみ)になる人や、支給開始年齢が60歳ではない人が発生します。 [3号分割のイメージ図] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei-bunkatu/01.html ・以下は、厚生労働省HPにある用語Q&A集からの抜粋です。 ●老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)  国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。  60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。 ●老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)  厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。  なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。 ●特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)  昭和61(1986)年年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。  年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。

  • kgrjy
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回答No.3

ようやく質問の趣旨がわかったような。 まず老齢基礎年金の支給開始は原則65歳からです。 65歳前にもらえる特別支給の厚生年金は、元夫本人のものです。 質問者さんが老齢基礎年金をもらえる歳になって、はじめて元夫の報酬比例部分が分割されます。 当然、ご自身の老齢基礎年金の受給資格を満たし、支給年齢に達っしてはじめて、元夫の報酬比例部分を分割してもらえるのです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm
atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>老齢厚生年金は、下記の2つの要件でOKだとは思います。 >○65歳以上 >○保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上  (老齢基礎年金がもらえるならOK) この条件だけでは老齢厚生年金は支払われません。 25年全てが国民年金なら、当然、老齢厚生年金は支給されません。 1ヶ月でも厚生年金期間があれば、その1ヶ月分は老齢厚生年金が 65歳から支払われます、65歳以前の特別支給の老齢厚生年金は 1ヶ月以上ではダメで、1年以上の期間があった場合にのみ支払われる という事です。 配偶者の方が老齢厚生年金の受給資格が無いなら、当然、分割は ありません。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 しかしながら、納得できません。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm​ 三号分割制度があります。 元々、三号は、国民年金の三号であって、厚生年金の被保険者ではありません。つまり、 >配偶者の方が老齢厚生年金の受給資格が無いなら、当然、分割は >ありません。 国は、それでも、三号分割をやるのだと言って、法律を作っているのです。矛盾ですよね? どこか、理解が間違っているのだと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>被保険者期間が1年以上、1月以上」が正しいとすると、結局、何の意味もありません。 ?専業主婦側の問い合わせですよね? 2つの「以上」と書いてあるところを、「分しか分割を認めない」であればお嘆きを理解できなくもないのですが。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。

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