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老齢基礎年金と老齢厚生年金について
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、払っていた型からもらえる年金の一種です。
- サラリーマンの多くは厚生年金の加入者であり、国民年金に加入していないため、老齢基礎年金からの支給となります。
- 具体的な加入者の区分によって老齢基礎年金が支払われる仕組みとなっています。
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いい質問ですね。(笑) > 老齢厚生年金と老齢基礎年金とにわけたのでしょうか・? 実質的には、「産業構造の変化に対応できる年金制度とするため、公的年金の1階部分の財政統合を行った。」といったところでしょうか。 つまり、「分けたの」ではなく、各公的年金制度の1階部分をすべて「基礎年金」として、財政的に統合してしまったのです。 財政統合をしない「縦割り方式」だと、例えば、 ○産業構造の変化(時代の流れ)によって国民年金加入者の農業従事者や商店主が、廃業してサラリーマンになっていく ↓ ○支え手である国民年金加入者が減っていく ↓ ○国民年金の保険料収入が減る ↓ ○国民年金制度は財政的に苦しくなる(財政的な破綻) こうなると、(1)国民年金の給付額を減らすか、(2)国民年金保険料を値上げするか、(3)国庫負担を増やす、などいずれかの施策を実施しなければなりませんが、(1)(2)は国民の激しい反発、(3)は財政的に厳しい・・・といずれも厳しい道のりが予想されます。 一方で、現在の「基礎年金方式」では、毎年の年金給付に必要なお金(元国民年金1号加入者への支払分も元2号・3号加入者への支払分も全てひっくるめたもの)を(1号・2号・3号ひっくるめた)現役加入者の頭割りで「拠出金」として各制度に負担してもらうことになります。 (※「現役1号の拠出金が、元1号の年金給付にのみ充てられる」あるいは、「現役2号・3号の拠出金が、元2号・3号の年金給付にのみ充てられる」わけではありません!!) 極端な例でいうと、仮に国民年金(1号)の加入者がゼロになると、頭割りで国民年金制度が負担する「拠出金」もゼロになりますが、この場合の年金給付に必要なお金(元1号・2号・3号全体分です)は、厚生年金制度(2号・3号)が肩代わりして負担してくれる形になります。 すなわち、国民年金制度側から見れば、財源で困ることがなくなります。 ・・・と、こんなところで、ご質問の答えになっていますでしょうか?
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図にあるように、厚生年金の加入者は国民年金の加入者でもあるのです。というより、20歳以上の日本国民は全員、国民年金の加入者となります。 厚生年金保険料の中に国民年金の保険料も含まれています。なので、第一号被保険者のように、自分で保険料を納付はしていませんが、会社を通じて(給料から源泉徴収されて)支払っています。 このアドレスのQ8。 http://www.think-nenkin.jp/payment/index.html#q8
お礼
ありがとうございます。 ここに質問した経緯としては、参考書を国民年金法→厚生年金保険法と読み進めていました。 そこで老齢厚生年金の箇所、65歳以降から老齢基礎年金と老齢基礎年金とに分かれると いきなり書かれていて、国民年金払ってる人ならわかるけど・・・(ry @@ となり、どうしようもなく年金法やネットを検索して解決できず ここで質問してみました。 気持ちが良いぐらい、解決できました。本当にありがとうございました。
- dxexr
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厚生年金被保険者や共済組合化入者は、国民年金第2号被保険者ですので、その加入期間に応じて基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)が支給されます。 第2号被保険者や第3号被保険者へ基礎年金を支給するための財源は、被保険者やその配偶者が加入する年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出されています。
補足
ありがとうございました。 >基礎年金を支給するための財源は、被保険者やその配偶者が加入する年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出されています。 また疑問がでたので、質問させてください。 財源が同じであれば、老齢厚生年金の一本で支給を行えばよかったのではと思います。 老齢厚生年金と老齢基礎年金とにわけたのでしょうか・?
お礼
ありがとうございます。 年金財政を縦割り化ができない理由が、QWE008さんの説明でよくわかりました。 >国民年金制度は日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害または >死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、 >もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 総則を読み直し、またこのことに関し、自分の中で理解が深まったと思います。 この質問に対しての、みなさんの回答は自分にとって今後も何度も 見返すことになるぐらい貴重な回答でした。 回答を頂いたことに感謝致します。