- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族基礎年金の長期要件について)
遺族基礎年金の長期要件について
このQ&Aのポイント
- 遺族基礎年金の長期要件には、保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上必要です。
- 以上の条件を満たさない場合、遺族基礎年金を受給することはできません。
- 保険料納付済期間は、年金保険料を納付した期間であり、保険料免除期間は疾病や労災による免除期間です。合算対象期間は保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間のことを指します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2
> 私の持っている本には”25年のうち少なくとも1月は学生納付特例・猶予期間を除く保険料免除期間または納付済期間がなければならない”といった意味のことが書かれているのですがこれは誤りでしょうか ちょっと調べてみました。 国民年金法37条によれば 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき には遺族基礎年金が支給されますが,国民年金法附則9条によって 保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるもの については,カッコ内の要件を満たすとみなされて支給対象になります。つまり保険料納付済期間等を有することが必要なわけです。本に書いてある通りですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
正しいと思います。
補足
ご回答ありがとうございます 私の持っている本には”25年のうち少なくとも1月は学生納付特例・猶予期間を除く保険料免除期間または納付済期間がなければならない”といった意味のことが書かれているのですがこれは誤りでしょうか 要は25年間すべて合算対象期間というのはダメといったようなことが書かれてます。。