QWE008のプロフィール
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- 登録日2009/03/30
- 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式
A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他
- 締切済み
- 厚生年金
- noname#201411
- 回答数4
- 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式
A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他
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- 厚生年金
- noname#201411
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- 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式
A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他
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- 厚生年金
- noname#201411
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- 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式
A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他
- 締切済み
- 厚生年金
- noname#201411
- 回答数4
- シングルマザーと遺族基礎年金
シングルマザー(離婚)で子供が3人(25、16、8)いる場合。 そのシングルマザーの方が亡くなった場合、その子供は、遺族基礎年金を受け取ることは可能でしょうか? また、受け取り方は、どのようになるのでしょうか? アドバイスお願いします。
- 締切済み
- 国民年金(基礎年金)
- CHIPS02
- 回答数1