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老齢厚生年金について

「老齢厚生年金」は、1カ月でも厚生年金を納めていれば、受給資格があるとあるサイトに書いてありました。これは、国民年金または、厚生年金または、共済年金の合算期間が25年以上あった場合のお話だと解釈したのですが、よろしいでしょうか。 例をあげると、 国民年金・・・24年と11カ月納金 厚生年金・・・1カ月納金 この場合でも、老齢基礎年金+本当にわずかな厚生年金(1カ月納金の分)は受給できるということでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

極論ですが確かに1ヶ月加入があれば基礎年金300月、厚生年金1月がそれぞれ支給されます。 特別支給の老齢厚生年金は旧法(通算年金通則法)の経過措置規定ですから12ヶ月の被保険者期間を必要とします。 尚障害厚生年金は1ヶ月では無理で最低限初診当日で6ヶ月必要です。これは厚生年金に20年加入と見做して計算する最低保証がある為です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 「老齢厚生年金」は、1カ月でも厚生年金を納めていれば、受給資格があると > あるサイトに書いてありました。 > これは、国民年金または、厚生年金または、共済年金の合算期間が25年以上あった場合の > お話だと解釈したのですが、よろしいでしょうか。 はい、その通りです。 65歳から支給される本来の「老齢厚生年金」は、次の2つをクリアしている事が絶対条件  a 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること。     ⇒『厚生年金に加入していた事』と読み替える事も可能  b 老齢基礎年金(国民年金)の受給権を有する事。 で、bの条件をクリアするためには、最低でも25年間(300月)の保険料納付等期間が必要となります。 ですので、ご質問者様は勘違いしておりませんが、世間では「厚生年金に1ヶ月間入れば、将来の年金がもらえる。だから、国民年金の保険料を滞納し続けていても大丈夫」みたいな誤解している方もチラホラ。 > 例をあげると、 国民年金・・・24年と11カ月納金 厚生年金・・・1カ月納金 > この場合でも、老齢基礎年金+本当にわずかな厚生年金(1カ月納金の分)は > 受給できるということでしょうか? はい、65歳以降の時点で「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受給できます。 但し、金額は至って少額となります。 ◎老齢基礎年金  保険料納付等の月数が480月に満たない場合には、不足している月数に応じて金額が減額となります。  今回の例ですと、「満額の62.5%」です。   ・第1号被保険者として納めた月数299月+第2号被保険者(厚生年金)であった月数1月+第3号被保険者であった月数0月=300月   ・支給年金額=満額×300月÷480月=満額×62.5% ◎老齢厚生年金  計算式を文字で書くと、とてもヤヤコシイので・・・大雑把に説明いたします。  厚生年金の保険料は「標準報酬月額」と呼ぶランクを使います。  この標準報酬月額を再評価(40年前の1円は幾らくらいが妥当か)した後の値の合計に対して、乗率をかけた結果が年金として支給されます。  よって、厚生年金保険料の最高額を1ヶ月しか納めていない方と、最低額でも480月を納めた方との間では相応の差が生じますし、480月納めた方の方が多くなります[飽くまでも推測ですけれどね]。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

基本的にはそうです。受有資格はいずれかの公的年金に通算して25年以上の加入があれば得られ、各年金の受給は加入していた期間によります。 しかし、厚生年金に1年以上の加入が無いと65歳未満で貰える特別支給の老齢厚生年金は貰えません。特別支給もいずれなくなりますがそうなれば関係なくなりますが。 ただ、この25年も消費税が10%になれば10年に短縮されるという法案が成立していますから、今は予定通り平成26年10月に消費税が10%になるかどうかが注目です。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

以下URLに但し書きはありますが、ご認識のとおりだと思います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902#01 ★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。 (ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、 1年以上の被保険者期間が必要です)

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