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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の厚生年金保険分割)

離婚時の厚生年金保険分割

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の厚生年金保険分割について教えてください
  • 離婚時の厚生年金保険分割による影響について教えてください
  • 離婚時の厚生年金保険分割で基礎年金の受給額が減ることについて教えてください

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

受給資格期間は、本人自身の加入期間のみで計算される、と規定されているにすぎません。分割の制度では、厚生年金の報酬比例部分の計算にのみ影響するということです。 分割を受けた人が、その分割を受けた期間の加入の有無と加入種別は変わりません。 例えば、3号被保険者だった人は3号のまま、2号だった人は2号のままで、加入期間が短縮されたりすることはありません。 しかしながら、分割を受けた期間の全部または一部の期間に1~3号のいずれでもなかった(公的年金に加入していなかった)期間があった場合には、その期間は分割を受けたとしても受給資格期間に算入されることはないということです。 つまり、収入がそれなりにあって扶養の基準を満たしていなかった等の理由で、3号にはなれなかったけれども、1号や2号にも加入していなかった(未納期間であった)ケースでは、分割されたからといって、その期間は未納扱いのままです。 極端なケースでは、ご本人の加入期間が合計で10年に満たなければ、離婚時に分割したとしてもその年金を受け取ることはできません。

mojiji
質問者

お礼

ありがとうございます

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