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国民年金の老齢基礎年金の受給権者について
国民年金の老齢基礎年金の受給権者について 国民年金の老齢基礎年金の ・受給権者 ・受給資格期間を満たした者 とでは、どう違うのでしょうか? どちらも、「保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて25年以上ある人」だと思うのですが、これ以外に両者の間で違いは何かあるのでしょうか?(何か違いがあるらしいのですが、その違いが分かりません) よろしくお願いします。
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こんにちは 「受給権者」は、受給できる資格が出来たとき(25年以上の対象期間があり、なおかつ受給年齢に達したとき)、年金を受け取る手続き(裁定請求)を行い、受給資格の確認が行われ、認められた方のことです。現時点で年金を受け取る権利のある方です。 認められると、「裁定通知書」「年金証書」などが送付されてきます。 20歳から国民年金を納めていれば、45歳で25年以上の納付期間があり、将来年金を受け取ることができる権利を有するのですが、45歳から年金を受け取ることは出来ませんよね?
お礼
大変良く分かりました。 ご親切な回答をどうもありがとうございました。