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老齢厚生年金

支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

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  • v008
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回答No.1

>どのように段階的なのでしょうか? 具体的には省庁のサイトを見てください 段階的にのイメージは 0年生まれから0年生まれまでは 60歳から定額部分も給付しますが 0年生まれから0年生まれまでは61歳から支給します   その代わり報酬部分は60から給付します。 ↓↓ 0年生まれから0年生まれまでは今度60歳から支給される比例報酬部分を61歳からにします 0年から0年生まれまでは 今度62歳からの支給にします。       、       、       、 こんな感じで段階的に給付開始年齢を引き上げていきます。 それがいやなら 額は下がるが 繰り下げればよいです >定額部分の方が額が低いのでしょうか? 社会保険庁のシュミレーションのご利用をお勧めします。

konnyaku
質問者

補足

平成13年度は定額部分と報酬比例部分、平成25年から報酬比例部分のみ60歳から段階的に給付されるという意味ですか?定額部分と報酬比例部分は、お給料によって、どちらが高いか変わるということでしょうか?将来給付される年金額を表示するシミュレーションは役に立ちそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • v008
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回答No.4

年度で読み替えてください。 「33年4月1日生まれまで」です 人によって違うので シュミレーションを使って比較してみてください 変化するポイントは 該当の入力する項目です。

konnyaku
質問者

お礼

シミュレーションで比較すると分かりずらそうなので、老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成21年度版)を見てみました。 男性の場合、昭和28年4月1日までに生まれた方、女性の場合、昭和33年4月1日までに生まれた方が、報酬比例部分が、60歳から貰えるということが分かりました。図で書かれているので、よく分かりました。ありがとうございました。

  • v008
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回答No.3

特別支給の年金給付年齢が段階的に65歳に引き上げられている間は 60からは報酬部分だけは給付しようという事です。28年(33年)生まれまでは 60から給付される年金があるということです。 その後からは 給付そのものが年々引き上げられていくという事です。

konnyaku
質問者

補足

年度が違っていませんか?老齢基礎年金(定額部分)の方が、老齢厚生年金(報酬比例部分)よりも大きいのが一般的なのでしょうか?

回答No.2

老年年金の支給開始年齢は、もとは60歳からでしたが、財政難等もあり、平成37年からは、すべて65歳からになります。しかし、実際には、60歳で退職する人も多いことから、65歳までの生活保障がどうするのかが問題となります。そこで、暫定的に、平成37年まで、60代前半に対し、特別支給の老齢厚生年金を支給するということになりました。 ご指摘の通り、特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金となります。 そして、平成37年までに、段階的に、特別支給の老齢高齢年金の支給開始年齢があっていきます。 まずは、定額部分の支給年齢を60歳から段階的に上げていき、平成25年以降はずっと、定額部分はなく、老齢基礎年金が65歳から支給されるのみということになります。この段階では、報酬比例部分のみは、依然として60歳から受給できます。しかし、平成25年からは、報酬比例部分についても、段階的に支給年齢が上がっていき、最終的には、報酬比例部分も平成37年からはなくなり、65歳から老齢厚生年金が支給されるのみです。 よって、平成37年度からは、老齢年金は、65歳ということなります。 金額については、定額部分は、40年間きちんと支払っていたら現在では、79万2100円支給されます。報酬比例部分については、その名の通り、報酬額、期間によって個々人により異なります。よって、定額部分の額が低いとは一概にはいえず、報酬額等により異なります。

konnyaku
質問者

お礼

平成13年~24年は、報酬比例部分は、60歳から受給でき、定額部分は、60歳から段階的に上がる。 平成25年~36年は、報酬比例部分は、60歳から段階的に受給でき、65歳から老齢基礎年金が支給される。 平成37年以降は、65歳から老齢厚生年金が支給される。 こんな感じでしょうか。回答ありがとうございました。