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老齢厚生年金の計算方法
父の老齢厚生年金の報酬比例部分についてなのですが最下部のリンク先の日本年金機構のサイトを参考に計算してみましたがいくつか分からない点がありました。 例えば、昭和22年10月生まれで平成26年度の報酬比例部分「(2)の1」の計算をしようとすると ------------------------------------------------------------- ・老齢厚生年金の報酬比例部分= 平均標準報酬月額(※1)×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+ 平均標準報酬額(※2)×(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 (引用) ※1 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額 ※2 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます (引用終わり) ------------------------------------------------------------- 平均標準報酬月額(※1)を出す時各々の月の標準報酬月額に再評価率を掛けるのだと思いますがその場合 (標準報酬月額×再評価率)を計算する月数が被保険者期間の月数と一致するはずなので 報酬比例部分の式の被保険者期間の月数は計算上相殺されると思うのですが 何故このような分かりにくい書き方になってるのでしょうか? 場合によって数値が変わる場合があるのでしょうか? もしかして「被保険者期間の月数」と言うのは標準報酬(月)額を求める時と 報酬比例部分の計算の式に書いてあるのとは別の期間を指しているのでしょうか? 年金計算に詳しい方いらっしゃいましたらご教示下さい。 ------------------------------------------------------ 年金について - 老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方) | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 年金について - 年金額の計算に用いる数値 | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3899
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>場合によって数値が変わる場合があるのでしょうか? 1:障害厚生年金・遺族厚生年金の計算のとき「みなし300月」で計算することがあります。 2:昔の老齢厚生年金は15年あれば20年の被保険者期間として計算しました。 これ以外にもあるかもしれません。ご参考までに。
お礼
回答有難うございます >1:障害厚生年金・遺族厚生年金の計算のとき「みなし300月」で計算することがあります。 書くのを忘れていて申し訳ありませんでしたが 加入月数は484月ですので今回の場合当てはまることは無いかと思います。 しかし、みなし300月は平成15年3月までと4月以後でどういう振り分けをするか分かりますでしょうか? またその場合も相殺される結果は変わらないようですがいかがでしょう。 >2:昔の老齢厚生年金は15年あれば20年の被保険者期間として計算しました。 昭和16年4月1日以前に生まれた人でも昭和16年4月2日以後に生まれた人でも40歳以後180月あれば240月と言うのは変わらなさそうですが 1:と同じくどう振り分けるのかが気になります。